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更新日:2024年2月28日

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理容所開設届出書記載事項変更(廃止)届出書

申請書等の名称

理容所開設届出書記載事項変更(廃止)届出書

ふりがな

りようじょかいせつとどけでしょきさいじこうへんこうはいしとどけでしょ

概要

理容所開設時の届出内容に変更を生じた、若しくは理容所を廃止した場合に提出する届出です。

提出書類
  1. 理容所開設届出書記載事項変更(廃止)届出書(ワード:27KB)
  2. 理容所開設届出書記載事項変更(廃止)届出書(PDF:150KB)
  3. 新たに理容師を雇用する場合は、伝染性疾病(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書(ワード:13KB)
  4. 新たに理容師を雇用する場合は、伝染性疾病(結核及び伝染性皮膚疾患)の有無に関する医師の診断書(PDF:26KB)
提出書類(紙文書)
  1. 管理理容師を変更する場合には、新たに管理理容師とする者の管理理容師講習会を修了したことを証する書類の写し(書き換えをしていない時は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を添付)
  2. 新たに理容師を雇用(従業者が理容師免許を取得した場合を含む)する場合には、理容師免許証の写し又は理容師免許証明書の写し(書き換えをしていない時は、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を添付)
  3. (開設者(法人)の所在地、名称及び代表者氏名を変更した場合)法人の登記事項証明書又は定款若しくは寄付行為の写し
  4. (開設者(個人)の氏名を変更した場合)戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
  5. (構造設備の変更を届け出る場合)変更内容を明示する平面図等
  6. (廃止又は施設の名称、開設者の住所・氏名の変更の場合)理容所開設検査確認済証
申請書(様式)サイズ

原則A4(感熱紙不可)

提出時期

変更事項発生後、速やかに

提出者

本人(営業法人の従事者)

代理の可否

不可

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課生活衛生係
電話054-249-3156

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
保健所清水支所生活食品衛生係
電話054-354-2214

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

(管理理容師に関する変更の場合)管理理容師講習会を修了したことを証する書類
(理容師に関する変更の場合)理容師免許証

費用

無料

注意事項

構造設備を変更する場合、変更する規模や内容により新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に保健所の担当者に変更内容についてご相談ください。

備考

なし

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  生活衛生

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課生活衛生係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

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