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ページID:49009

更新日:2024年2月27日

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覚醒剤原料廃棄届出書

申請書等の名称

覚醒剤原料廃棄届出書

ふりがな

かくせいざいげんりょうはいきとどけでしょ

概要

古くなった覚醒剤原料、不要となった覚醒剤原料、誤調剤した覚醒剤原料を廃棄する場合に、事前に覚醒剤原料廃棄の届出が必要となります。

提出書類
  1. 覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:16KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

随時

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口
◆施設所在地が葵区・駿河区の場合
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課
医療安全対策係

◆施設所在地が清水区の場合
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所
生活食品衛生係

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

・届出は、1件につき、3部提出してください。
・都道府県職員等の立会いの下での廃棄となりますので、廃棄日までの間、届出者の施設で厳重にその覚醒剤原料を保管してください。
・薬局等を廃止した日から30日以内に覚醒剤原料の譲渡ができず、処分する場合には「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書」を提出してください。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階