印刷

ページID:49011

更新日:2024年2月27日

ここから本文です。

管理者兼務許可申請書

申請書等の名称

管理者兼務許可申請書

ふりがな

かんりしゃけんむきょかしんせいしょ

概要

管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その薬局や卸売販売業の営業所等を実地に管理しなければいけませんが、あらかじめ保健所長の許可を受けた場合はその他の薬事に関する業務との兼務が認められています。ただし、兼務が認められる場合の条件等が定められておりますので、必ず事前にご相談ください。
手続きが必要となるのは以下の場合です。いずれの場合においても、事由が発生する前に兼務許可を受ける必要があります。
・管理者が新たに兼務を行う場合
・薬局、営業所等の管理者を変更し、新たな管理者が兼務を行う場合
・管理する薬局、営業所等が許可を廃止し、新規に開設(営業)許可を受ける場合
・兼務する営業所が許可を廃止し、新たに開設(営業)許可を受ける場合
・兼務する営業所等を追加・変更・廃止する場合
※H26年11月25日静岡市医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の改正により、高度管理医療機器販売業貸与業、薬局製造販売医薬品製造業の管理者においても、上記に該当する場合は兼務許可を受ける必要があります。

提出書類
  1. 管理者兼務許可申請書(ワード:29KB)
提出書類(紙文書)
  1. 管理の詳細を示した書類(卸売販売業の場合)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

兼務許可の事由が発生する1週間程度前までに提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口
◆施設所在地が葵区・駿河区の場合
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課
医療安全対策係

◆施設所在地が清水区の場合
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所
生活食品衛生係

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

費用

なし

注意事項

1.「管理の詳細を示した書類」については、日本製薬団体連合会が作成した業務管理要綱(平成10年3月19日付日薬連発第223号)により管理を行う場合は、申請者の備考欄に「業務管理要項(サンプル卸用又は体外診断用医薬品卸用)により管理を行う」と記入することにより、書類を省略できます。
2.管理者兼務許可の内容に変更が生じ、新たに管理者兼務許可申請を提出する場合には、変更前の兼務許可について、変更後30日以内に「管理者兼務廃止」の手続きが必要です。

大分類 > 中分類

保健・衛生  >  薬務

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階