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更新日:2024年2月27日

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業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

申請書等の名称

業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

ふりがな

ぎょうむはいしとうにともなうかくせいざいげんりょうしょゆうすうりょうほうこくしょ

概要

薬局等の開設者は、その薬局等を廃止した場合、そのとき所有していた覚醒剤原料の品名・数量を報告する必要があります。
なお、覚醒剤原料を所有していない場合においても、当該報告は必要です。

提出書類
  1. 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書(ワード:16KB)
  2. 遅延理由書(ワード:14KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

薬局等を廃止した日から15日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

・報告書は、1件につき、2部提出してください。
・薬局等において、廃止時に所有する覚醒剤原料がない場合には、「所有なし」と報告してください。
・残余覚醒剤原料があり、薬局等の開設者に譲渡した場合には「業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書」、残余覚醒剤原料を廃棄する場合には「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書」の提出が別途必要となります。
・薬局等を廃止した日から15日以内に報告ができなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

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