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更新日:2024年2月27日

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業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

申請書等の名称

業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書

ふりがな

ぎょうむはいしとうにともなうかくせいざいげんりょうじょうとほうこくしょ

概要

薬局等の開設者は、その薬局等の業務を廃止し、所有する覚醒剤原料を他の薬局等の開設者に譲渡した場合、譲渡した覚醒剤原料について譲渡報告が必要となります。

提出書類
  1. 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書(ワード:18KB)
  2. 遅延理由書(ワード:14KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

薬局等を廃止した日から30日以内に譲渡および報告書の提出をしてください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課
医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所
生活食品衛生係

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

・報告書は、1件につき、2部提出してください。
・薬局等を廃止した日から30日以内に当該報告ができなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。
・薬局等を廃止した日から30日以内に覚醒剤原料の譲渡ができなかった場合には「業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書」を提出してください。この場合、都道府県職員等の立合いの下での廃棄となりますので、廃棄日までの間、報告者の施設で厳重にその覚醒剤原料を保管してください。
・同一法人の薬局等の間であっても、薬局等の業務を廃止したとき以外は、覚醒剤原料を譲渡することはできません。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階