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ページID:49025

更新日:2024年2月27日

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残余麻薬届

申請書等の名称

残余麻薬届

ふりがな

ざんよまやくとどけ

概要

麻薬業務所の開設者は、その業務所が麻薬業務所でなくなった場合(業務所を廃止または移転した場合、開設者が変更された場合、業務所に麻薬施用者が一人もいなくなった場合等)は、残余麻薬届の届出が必要となります。

提出書類
  1. 残余麻薬届(ワード:28KB)
  2. 遅延理由書(ワード:14KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

麻薬業務所でなくなった日から15日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課
医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所
生活食品衛生係

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

・届出は、1件につき、2部提出してください。
・残余麻薬がない場合にも、届出は必要です。
・残余麻薬がある場合で、県内に所在地のある麻薬業務所の開設者に譲渡した場合には「残余麻薬譲渡届」、残余麻薬を廃棄する場合には「麻薬廃棄届」の提出が別途必要となります。
・麻薬の取扱いをやめた日から15日以内に届出ができなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階