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ページID:49028

更新日:2024年2月27日

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調剤済麻薬廃棄届

申請書等の名称

調剤済麻薬廃棄届

ふりがな

ちょうざいずみまやくはいきとどけ

概要

麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合(入院患者に交付される麻薬で患者の死亡等により施用する必要がなくなった場合、外来患者に施用のため交付された麻薬で患者の死亡等により麻薬診療施設に遺族等から届けられた場合、再入院の際に患者が持参し麻薬を施用する必要がなくなった場合など)は、調剤済麻薬廃棄届の手続きが必要となります。

提出書類
  1. 調剤済麻薬廃棄届(ワード:29KB)
  2. 遅延理由書(ワード:14KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

麻薬廃棄後、30日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課
医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所
生活食品衛生係

○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

・届出は、1件につき、2部提出してください。
・調剤済麻薬の廃棄は、麻薬管理者が麻薬診療施設の他の職員の立会いの下で廃棄してください。廃棄後は麻薬管理簿への記載が必要となります。
・古くなった麻薬、不要となった麻薬、誤調剤した麻薬等を廃棄する場合は、麻薬廃棄届の手続きを行ってください。
・麻薬を廃棄した日から30日以内に届出ができなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階