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更新日:2024年3月8日

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毒物劇物販売業登録申請書

申請書等の名称

毒物劇物販売業登録申請書

ふりがな

どくぶつげきぶつはんばいぎょうとうろくしんせいしょ

概要

新たに毒物・劇物を販売しようとする場合、既に登録している営業所を移転する場合、既に登録している営業所の営業者が変更となる場合、既に登録した業種(一般・農業用品目・特定品目)を変更する場合には、毒物劇物販売業登録申請の手続きが必要となります。

提出書類
  1. 毒物劇物販売業登録申請書(ワード:19KB)
  2. 毒物劇物取扱責任者設置届(ワード:24KB)
  3. 毒物劇物取扱責任者の診断書(ワード:12KB)
  4. 毒物劇物取扱責任者の誓約書(ワード:12KB)
  5. 毒物劇物取扱責任者との雇用関係を証する書類(ワード:16KB)
提出書類(紙文書)
  1. 申請者が法人の場合、登記事項証明書、定款または寄付行為
  2. 営業所の平面図
  3. 営業所付近の見取り図(地図)
  4. 毒物劇物貯蔵陳列設備の概要図
  5. 毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類<毒物劇物取扱者試験合格証(写し)、薬剤師免許証(写し)など(本証対照必要)>
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

毒物劇物販売業を始める2週間程前までに提出してください。

提出者

本人

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

毒物劇物取扱責任者の資格を証する書類として、毒物劇物取扱者試験合格証の写し、薬剤師免許証の写しなどを提出する場合は、その原本

費用

1件につき、手数料現金14,700円

注意事項

1.毒物劇物販売業の登録を受けるには、事前に営業所ごと静岡市保健所長への申請を行い、毒物劇物監視員による検査を受ける必要があり、営業は、登録を受けてからになります。
2.直接に毒物劇物の現品を取扱わない場合、上記の提出書類のうち、(5)〜(10)の書類は不要です。
3.毒物劇物取扱責任者との雇用関係を証する書類は、営業者本人が毒物劇物責任者である場合は不要です。
4.毒物劇物取扱責任者の資格要件の詳細については、担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階