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更新日:2024年2月28日

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廃止届(毒物劇物販売業)

申請書等の名称

廃止届(毒物劇物販売業)

ふりがな

はいしとどけどくぶつげきぶつはんばいぎょう

概要

毒物劇物販売業の登録を受けている営業所が毒物または劇物の販売を行わなくなった場合、廃止の手続きが必要となります。

提出書類
  1. 廃止届(毒物劇物販売業)(ワード:19KB)
  2. 紛失理由書※登録票を紛失した場合(ワード:25KB)
  3. 遅延理由書※変更後30日を過ぎて提出する場合(ワード:26KB)
提出書類(紙文書)
  1. 毒物劇物販売業登録票(原本)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

毒物劇物販売業を廃止後、30日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

○廃止後30日を過ぎてから提出された場合、遅延理由書が必要になります。

○「廃止の日に現に所有する毒物又は劇物の品名、数量及び保管又は処理の方法」欄について
1.現品が残っている場合はその品名、数量及び保管又は処理の方法を具体的に記載してください。
2.現品がない場合は、「現品なし」と記載してください。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階