申請書等の名称 |
変更届(卸売販売業)
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ふりがな |
へんこうとどけおろしうりはんばいぎょう
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概要 |
許可を受けている卸売販売業において、下記事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要となります。 1卸売販売業者の氏名(卸売販売業者が法人であるときは、薬事に関する責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 2営業所の名称 3営業所の構造設備の主要部分 4相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 5営業所管理者の氏名又は住所 6放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類 7当該営業所において併せ行う卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類 |
提出書類 |
- 変更届(卸売販売業)(ワード:20KB)
- 管理者との使用関係を証する書類(※変更事項が「管理者」であり、管理者が薬剤師・みなし合格登録販売者の場合)(ワード:16KB)
- 管理者との使用関係を証明する書類(※変更事項が「管理者」であり、管理者が薬剤師(ワード:16KB)
- 管理者の資格を証する書類(従事年数証明書など)(※変更事項が「管理者」であり、管理者が薬剤師・みなし合格登録販売者以外の場合)(ワード:14KB)
- 遅延理由書※変更後30日を過ぎて提出する場合(ワード:26KB)
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提出書類(紙文書) |
- 戸籍(謄)抄本(※変更事項が「営業者(個人)の氏名」「管理者の氏名」の場合)
- 登記の履歴事項証明書(※変更事項が「営業者(法人)の氏名・住所」の場合※変更事項が「薬事に関する責任を有する役員」であり、登記事項証明書に変更があった場合)
- 管理者の資格を証する書類<薬剤師免許証(写し)、販売従事登録者(写し)(※本証対照必要)>(※変更事項が「管理者」であり、管理者が薬剤師・みなし合格登録販売者の場合)
- 変更前と変更後の平面図(変更箇所を明記)(※変更事項が「営業所構造設備の主要部分」の場合)
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申請書(様式)サイズ |
A4(感熱紙不可) |
提出時期 |
上記事項の変更後、30日以内に提出してください。 |
提出者 |
本人 |
提出方法 |
原則直接、受付窓口へ |
受付窓口 |
○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について 静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内) 静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係
◆清水区の施設について 静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階) 静岡市保健所清水支所生活食品衛生係
○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
お持ちしていただくもの |
管理者の資格を証する書類として、薬剤師免許証の写し、販売従事登録証の写しなどを提出する場合は、その原本 |
費用 |
なし |
注意事項 |
1.営業所が移転する場合は、新たに卸売販売業許可申請の手続きが必要となります。 2.提出書類のうち、「登記事項証明書」については、県内の保健所に薬事法に基づく申請又は届出により同一の書類が既に提出されている場合(副本として提出されている場合を含む)、一定期間であれば省略することができます。 ただし、省略する場合は、申請書の備考欄に次の事項を記載してください。 ・省略する書類の名称 ・当該書類を添付した申請書又は届出に係る許可番号(申請中である場合は申請年月日、許可の種類及び提出した保健所等の名称) 3.変更後30日を過ぎてから提出された場合、遅延理由書が必要になります。
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