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更新日:2024年2月28日

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麻薬取扱者業務廃止届

申請書等の名称

麻薬取扱者業務廃止届

ふりがな

まやくとりあつかいしゃぎょうむはいしとどけ

概要

麻薬取扱者が当該免許有効期間中に、麻薬に関する業務又は研究を廃止した場合には、廃止の手続きが必要となります。

提出書類
  1. 麻薬取扱者業務廃止届(ワード:23KB)
  2. 遅延理由書※廃止日から15日を過ぎて提出する場合(ワード:14KB)
提出書類(紙文書)
  1. 麻薬(施用・管理・小売業・研究)者免許証(原本)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

取扱いをやめた日から15日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

・届出は、1件につき、2部提出してください。(免許証については、1部はコピー)
・その麻薬業務所に麻薬取扱者が全くいなくなった場合は、残余麻薬届等の届出も別途必要となります。
・麻薬の取扱いをやめた日から15日以内に届出ができなかった場合、遅延理由書の添付が必要となります。
・麻薬取扱者が死亡した場合の業務廃止の届出は、相続人等の届出義務者が行う必要があります。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階