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ページID:49071

更新日:2024年2月28日

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薬局開設許可申請書

申請書等の名称

薬局開設許可申請書

ふりがな

やっきょくかいせつきょかしんせいしょ

概要

新たに薬局を開設する場合、既に許可取得している薬局を移転する場合、既に許可取得している薬局の営業者が変更となる場合には、事前に薬局開設許可申請の手続きが必要となります。

提出書類
  1. ※はじめにこちらをご覧ください(必要な書類一覧)(ワード:45KB)
  2. 薬局開設許可申請書(ワード:21KB)
  3. 特定販売の概要(ワード:32KB)
  4. 調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要(エクセル:20KB)
  5. 医薬品の販売又は授与を行う体制の概要(エクセル:21KB)
  6. 使用関係を証明する書類(ワード:17KB)
  7. 調剤器具一覧表(ワード:41KB)
  8. (参考様式)従事者一覧、兼営事業、販売する医薬品の区分 ほか(ワード:42KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

開局予定の概ね2週間前までに提出してください。

提出者

本人

提出方法

直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

管理者の資格を証する書類として、薬剤師免許証の写し、販売従事登録証の写しなどを提出する場合は、その原本

費用

1件につき、手数料現金29,000円

注意事項

1.薬局開設の許可を受けるには、事前に薬局ごと静岡市保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があり、薬局の営業は、許可を受けてからになります。また、構造設備規則に適合した構造設備と体制省令に適合した業務を行う体制が許可要件となりますので、事前に担当までご相談ください。
2.「登記事項証明書」については、県内の保健所に薬事法に基づく申請又は届出により同一の書類が既に提出されている場合(副本として提出されている場合を含む)、一定期間内であれば省略することができます。
ただし、省略する場合は、申請書の備考欄に次の事項を記載して下さい。
・省略する書類の名称
・当該書類を添付した申請書又は届出に係る許可番号(申請中である場合は申請年月日、許可の種類及び提出した保健所の名称)
3.「管理者との使用関係を証明する書類」は、営業者本人が管理者である場合には不要です。
4.「薬局の平面図」には、施錠保管庫、冷暗所、情報提供設備、一般用医薬品の陳列場所、要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品の陳列場所を明記してください。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階