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更新日:2024年2月28日

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薬局製造販売医薬品製造販売承認事項軽微変更届

申請書等の名称

薬局製造販売医薬品製造販売承認事項軽微変更届

ふりがな

やっきょくせいぞうぎょうはんばいいやくひんせいぞうはんばいしょうにんじこうけいびへんこうとどけ

概要

薬局の名称変更に伴い、薬局製剤の名称(販売名)が変更される場合、薬局製造販売医薬品製造販売承認事項軽微変更の手続きが必要となります。

提出書類
  1. 薬局製造販売医薬品製造販売承認事項軽微変更届(ワード:22KB)
  2. 遅延理由書※30日を過ぎて提出する場合(ワード:26KB)
提出書類(紙文書)
  1. 薬局製造販売医薬品製造販売承認書、医薬品製造承認書(原本)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

変更後、30日以内に提出してください。

提出者

本人

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

薬局製造販売医薬品製造販売承認書、医薬品製造承認書(窓口で返却します。)

費用

なし

注意事項

1.薬局製造販売医薬品製造販売承認書、医薬品製造承認書を複数お持ちの場合には、すべての承認書をお持ちください。
2.薬局の名称が変更した場合には、別途「薬局・薬局製造販売医薬品製造業・薬局製造販売医薬品製造販売業の変更届(変更事項:薬局の名称)」が必要となります。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

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