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更新日:2024年4月1日
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伐採及び伐採後の造林の届出書
申請書等の名称 | 伐採及び伐採後の造林の届出書 |
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ふりがな | ばっさいおよびばっさいごのぞうりんのとどけでしょ |
概要 | 森林法第5条に規定する地域森林計画の対象とされている民有林を伐採する時は、森林法に基づく手続きが必要です。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | A4 |
提出時期 | 伐採する90日前から30日前まで |
提出者 | 森林所有者または森林を伐採する者 |
代理の可否 | 可(森林所有者以外の者が届け出る場合、森林所有者の承諾書等が必要) |
提出方法 | 窓口持参又は郵送 |
受付窓口 | ○受付場所 |
費用 | 無料 |
参考となるホームページ | |
注意事項 |
保安林の伐採及び面積が1ヘクタールを超える開発に伴う伐採は、森林政策課治山係での手続きとなります。 |
備考 | ・伐採届が必要な森林に該当するか不明な場合、静岡県森林クラウド公開システムで調べることができます。 |
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経済 > 農林水産
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