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ページID:49123

更新日:2024年2月28日

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解散届出書等

申請書等の名称

解散届出書等

ふりがな

かいさんとどけでしょとう

概要

(1)特定非営利活動法人(以下、NPO法人)の解散
イ NPO 法人は次の1.〜7.に掲げる事由によって解散します。
1. 社員総会の決議(注)
2. 定款で定めた解散事由の発生
3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
4. 社員の欠亡
5. 合併
6. 破産手続き開始の決定
7. 設立の認証の取消し
(注)社員総会における解散の決議には、総社員の4分の3以上の賛成が必要です。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りではありません。
ロ 上記の解散事由のうち3.の事由により解散する場合には、その事由を証する書面を市(所轄庁)に提出し、市から認定を受けることが必要となります。
ハ 清算人は、上記解散事由のうち1.、2.、4.又は6.の事由により解散した場合には、遅滞なくその旨を市に届け出なければなりません。
ニ 解散後、清算中のNPO 法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは存続するものとみなされます。

(2)清算の結了手続
NPO 法人が解散したときは、定款に別段の定めがあるとき、社員総会において理事以外のものを選任したとき、破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、理事が清算人となり、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により、1.〜5.の清算業務を行うこととなります。
1. 現務の結了
2. 債権の取立て及び債務の弁済
3. 残余財産の引渡し
4. 債権の申出の公告と催告
5. 公告と催告により判明した債務の分配
(注) 債権の申出の公告は、2か月以内に少なくとも1回官報に掲載する必要があります。
清算人は、清算結了後、清算結了の登記を行い、当該NPO 法人の法人格が消滅することとなります。清算には、登記を行った後、その旨を市に届け出なくてはなりません。

提出書類
  1. 解散認定申請書(ワード:13KB)
  2. 解散届出書(ワード:13KB)
  3. 清算人就任届出書(ワード:12KB)
  4. 残余財産譲渡認証申請書(ワード:15KB)
  5. 清算結了届出書(ワード:12KB)
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

随時

提出者

NPO法人代表者
清算人

代理の可否

提出方法

持参又は郵送

受付窓口

(受付場所)
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市役所 市民自治推進課 
電話 054-221-1372

(受付時間)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。

費用

無料

参考となるホームページ
注意事項

書類の作成にあたっては、特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き【第5章 法人の合併・解散について】のpⅤ-21〜Ⅴ-27を御参考ください。

備考

なし

大分類 > 中分類

市政・地域・学校  >  市民活動

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538