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更新日:2024年2月28日

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設立登記完了届出書

申請書等の名称

設立登記完了届出書

ふりがな

せつりつとうきかんりょうとどけでしょ

概要

特定非営利活動法人(以下、NPO法人)は、設立の認証後、申請者が、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成立します。設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。
NPO 法人は、登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及びNPO 法人成立時に作成した財産目録を添えて、その旨を市(所轄庁)に届け出なければなりません。なお、設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から6か月を経過しても登記をしないときは、市は認証を取り消すことがあります。

提出書類
  1. 設立登記完了届出書(ワード:12KB)
  2. 設立の時の財産目録(エクセル:72KB)
提出書類(紙文書)
  1. 登記事項証明書
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

随時

提出者

NPO法人代表者

代理の可否

提出方法

持参又は郵送

受付窓口

(受付場所)
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市役所 市民自治推進課 
電話 054-221-1372

(受付時間)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。

費用

無料

参考となるホームページ
注意事項

書類の作成にあたっては、特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き【第2章 特定非営利活動法人の設立について】のpⅡ-2、4、39~40を御参考ください。

備考

なし

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市政・地域・学校  >  市民活動

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538