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ページID:49128

更新日:2024年2月28日

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定款変更届出書

申請書等の名称

定款変更届出書

ふりがな

ていかんへんこうとどけでしょ

概要

特定非営利活動法人(以下、NPO法人)は、定款で定めるところにより、社員総会の議決を経なければなりません。
また、所轄庁の変更が伴わない事務所の所在地の変更や役員の定数の変更などの以下の1.〜8.に掲げる事項のみに係る変更の場合には、市(所轄庁)の認証は不要であり、市に対する届出のみが必要となります。
1.事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
2.役員の定数の変更
3.資産に関する事項の変更
4.会計に関する事項の変更
5.事業年度の変更
6.解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
7.公告の方法の変更
8.NPO法11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項)
この場合、遅滞なく、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を添えて、その旨を市に届け出なければなりません。
また、法人は、事務所の所在地の変更があった登記事項に変更があった場合には、2週間以内に主たる事務所の所在地での登記が必要となります。

提出書類
  1. 定款変更届出書(ワード:18KB)
  2. 総会議事録様式例(ワード:14KB)
提出書類(紙文書)
  1. 変更後の定款
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

随時

提出者

NPO法人代表者

代理の可否

提出方法

持参又は郵送

受付窓口

(受付場所)
〒420−8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
静岡市役所 市民自治推進課 
電話 054−221−1372

(受付時間)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。

費用

無料

参考となるホームページ
注意事項

・書類の作成にあたっては、特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き【第4章 NPO法人の管理・運営について】のpⅣ-5、pⅣ-8、pⅣ-45、pⅣ-47を御参考ください。
・所轄庁の変更を伴う定款変更の手続については、市民自治推進課までお問い合わせください。

備考

なし

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市政・地域・学校  >  市民活動

お問い合わせ

市民局市民自治推進課市民協働促進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1372

ファックス番号:054-221-1538