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更新日:2024年2月27日

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第一種動物取扱業変更届出書

申請書等の名称

第一種動物取扱業変更届出書

ふりがな

だいいっしゅどうぶつとりあつかいぎょうへんこうとどけでしょ

概要

登録時の内容を変更する場合に提出が必要です。

提出書類
  1. 第一種動物取扱業変更届出書(ワード:18KB)
  2. 第一種動物取扱業変更届出書(PDF:55KB)
申請書(様式)サイズ

A4サイズ

提出時期

登録内容に変更のあった場合には、30日以内に届出てください。

提出者

本人

代理の可否

提出方法

直接受付窓口へ、または郵送

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区で開業する方
〒421−1222 静岡市葵区産女953番地
静岡市動物指導センター 動物管理係 電話 054−278−6409 FAX 054−278−2987

◆清水区で開業する方
〒424−8701 静岡市清水区旭町6番8号
静岡市動物指導センター 動物指導第2係(清水区役所2階) 電話 054−354−2403 FAX 054−354−2226

○受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし

費用

届出内容により、手数料がかかることがあります。

注意事項

・届出内容により、添付書類が異なります。
・飼養施設の所在地を変更する場合は新規登録になります。
・軽微な変更は届出の必要がありません。(例:構造及び規模の増大が延べ床面積の30%未満である場合など)

詳しくは、動物指導センターにお問い合わせください。

備考

なし

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