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更新日:2024年2月28日

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(特別管理)産業廃棄物処分業変更届出書

申請書等の名称

(特別管理)産業廃棄物処分業変更届出書

ふりがな

さんぎょうはいきぶつしょぶんぎょうへんこうとどけでしょ

概要

産業廃棄物処分業許可業者及び特別管理産業廃棄物処分業許可業者で、その事業の全部もしくは一部を廃止したとき、または住所その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の10または第10条の23で定められている事項を変更したときは、届出が必要です。(例 住所、氏名又は名称、役員、事業の用に供する施設等に係る変更)

提出書類
  1. 産業廃棄物処理業廃止・変更届(普通産廃の場合)(ワード:30KB)
  2. 特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届(特管産廃の場合)(ワード:31KB)
  3. 【資料】(特別管理)産業廃棄物処分業変更届添付書類チェックリスト(PDF:102KB)
  4. (特別管理)産業廃棄物処分業変更届関係書式(ZIP:23KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)
図面等の場合は、A3等でも可。(折りたたんでA4版としてください)

提出時期

当該廃止又は変更の日から10日(法人で規則第10条の10第3項第1号又は第2号の規定により登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に提出すること。

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。または郵送も可。
なお、変更内容に説明が必要な場合は、当課担当へ事前に連絡をお願いします。

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

なし。

注意事項

★添付書類については、上記提出書類(3)にありますチェックリストを参照しながら、漏れがないようご持参いただくようお願いします。(必要な様式等は(4)の(特別管理)産業廃棄物処分業変更届関係書式.zip内にあります。)
★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、届出書受理後に受領印を押印し、届出者に返却します)※なお、郵送による副本の返却が必要な場合は、お手数ですが切手貼付の返信用封筒を同封の上、届出書の送付をお願いします。
★静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例において規定する産業廃棄物処理施設等の設置又は変更に係る手続きが届出前に必要となる場合があります。必ずご確認をお願いします。
★廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項で規定する産業廃棄物処理施設に該当する場合は、別途施設設置変更許可申請または軽微変更届等が必要となる場合があります。必ずご確認をお願いします。

備考

何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階