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更新日:2024年2月28日

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産業廃棄物事業場外保管届出書

申請書等の名称

産業廃棄物事業場外保管届出書

ふりがな

さんぎょうはいきぶつじぎょうばがいほかんとどけでしょ

概要

排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行うものに限る。)を行おうとするときは、原則としてあらかじめ届出が必要となります。
届け出た事項を変更しようとするとき、また保管をやめたときについても届出が必要となります。

提出書類
  1. 産業廃棄物事業場外保管届出書(ワード:53KB)
  2. 産業廃棄物事業場外保管変更届出書(ワード:49KB)
  3. 産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(ワード:48KB)
  4. 特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書(ワード:52KB)
  5. 特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書(ワード:48KB)
  6. 特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書(ワード:49KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)
図面等の場合は、A3等でも可。(折りたたんでA4版としてください)

提出時期

●事業場外保管届出書 保管を行う前
●事業場外保管変更届出書 変更を行う前
●事業場外保管廃止届出書 当該保管をやめた日から30日以内

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。
なお、届出内容に説明が必要な場合は、当課担当へ事前に連絡をお願いします。

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 適正処理推進係

○受付時間
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

なし。

注意事項

★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、届出書受理後に受領印を押印し、届出者に返却します)

備考

何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階