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ページID:49180

更新日:2024年2月28日

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産業廃棄物処理施設設置許可申請書

申請書等の名称

産業廃棄物処理施設設置許可申請書

ふりがな

さんぎょうはいきぶつしょりしせつせっちきょかしんせいしょ

概要

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項で規定されている産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、許可申請が必要です。(設置許可を受けた場合、当該施設の使用前検査の申請が必要となります。)
また現在産業廃棄物処理施設設置者で、法律第15条第2項第4号から第7号までに掲げられている事項の変更をしようとする場合は処理施設変更許可申請が、法律施行規則第12条の8及び第12条の10で規定されている軽微な変更を行う場合は処理施設軽微変更等届出が必要です。

提出書類
  1. 産業廃棄物処理施設設置許可申請書(ワード:98KB)
  2. 産業廃棄物処理施設使用前検査申請書(ワード:17KB)
  3. 産業廃棄物処理施設変更許可申請書(変更の場合)(ワード:91KB)
  4. 産業廃棄物処理施設警備変更等届出書(軽微変更等の場合)(ワード:33KB)
  5. 【資料】産業廃棄物処理施設設置許可申請書添付書類チェックリスト(エクセル:60KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)
図面等の場合は、A3等でも可。(折りたたんでA4版としてください)

提出時期

随時。
産業廃棄物処理施設設置については、手続等がかなり複雑であるため、申請前に当課担当へ相談するようお願いします。(許可までに非常に時間を要することを御承知おきください)

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。
なお提出日及び時間については、予約制をとっております。当課担当へ事前に連絡をお願いします。(原則として平日の午前中でお願いしております)

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間
 平日の午前中(8時30分から正午まで)(午後の場合は要相談)

お持ちしていただくもの

なし。

費用

●産業廃棄物処理施設設置許可申請(法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの) 140,000円
●産業廃棄物処理施設設置許可申請(その他の産業廃棄物処理施設に係るもの) 120,000円
●産業廃棄物処理施設変更許可申請(法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの) 130,000円
●産業廃棄物処理施設変更許可申請(その他の産業廃棄物処理施設に係るもの) 110,000円
●その他の手続きには、費用はかかりません。

注意事項

★添付書類については、上記提出書類(5)にありますチェックリストを参照しながら、漏れがないようご持参いただくようお願いします。
★必要部数は9部+α(副本については、申請書受理後に受領印を押印し、申請者に返却します)
★静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例において規定する産業廃棄物処理施設等の設置又は変更に係る手続きが申請前に必要となる場合があります。必ずご確認お願いします。

備考

当該申請には、非常に時間がかかります。時間的余裕をもってお願いいたします。
何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階