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更新日:2024年2月28日

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産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事前手続き

申請書等の名称

産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事前手続き

ふりがな

さんぎょうはいきぶつしょりしせつとうのせっちとうにかかるじぜんてつづき

概要

産業廃棄物処理施設等の設置又は変更をしようとする場合は、静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第20条に規定する事前手続を行う必要があります。
ここでは、当該手続に伴い使用する各種様式をダウンロードすることができます。

提出書類
  1. 産業廃棄物処理施設設置等事業計画書(ワード:23KB)
  2. 措置内容報告書(ワード:17KB)
  3. 説明会開催計画書(ワード:22KB)
  4. 説明会開催報告書(ワード:23KB)
  5. 説明会開催不能届出書(ワード:22KB)
  6. 事業計画書記載事項変更書(ワード:21KB)
  7. 事業計画書廃止書(ワード:23KB)
  8. 【資料】静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例について(PDF:710KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)
図面等の場合は、A3等でも可。(折りたたんでA4版としてください)

提出時期

随時。
産業廃棄物処理施設等の設置等に伴う事前手続については、かなり複雑な手続きを要するため、手続き前に当課担当へ相談するようお願いします。(手続き終了までに非常に時間を要することを御承知おきください)

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。
なお提出日及び時間については、予約制をとっております。当課担当へ事前に連絡をお願いします。

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

なし。

注意事項

★添付書類については、上記提出書類(8)にあります「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例について」を参照しながら、漏れがないようご用意いただくようお願いします。
★必要部数はおおむね7部+α(副本については、申請書受理後に受領印を押印し、申請者に返却します)

備考

当該手続きには、非常に時間がかかります。時間的余裕をもってお願いいたします。
何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

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