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更新日:2024年2月28日

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使用済自動車のフロン類回収業者登録申請書(自動車リサイクル法)

申請書等の名称

使用済自動車のフロン類回収業者登録申請書(自動車リサイクル法)

ふりがな

しようずみじどうしゃのふろんるいかいしゅうぎょうしゃとうろくしんせいしょ

概要

使用済自動車のフロン類回収業を新規で行おうとする者、現在使用済自動車のフロン類回収業者で引き続き当該業を行おう(更新)とする者は、登録申請が必要です。
また現在使用済自動車のフロン類回収業者で、自動車リサイクル法第54条第1項各号で定められている事項を変更したときは、届出が必要です。(例 住所、氏名又は名称、役員、事業所の名称及び所在地に係る変更等)

提出書類
  1. フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書(新規・更新の場合)(ワード:37KB)
  2. フロン類回収業者変更届出書(変更の場合)(ワード:15KB)
  3. 誓約書(ワード:34KB)
  4. 【資料】フロン類回収業者登録申請書添付書類一覧表(PDF:71KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)
図面等の場合は、A3等でも可。(折りたたんでA4版としてください)

提出時期

新規申請の場合はいつでも。
更新申請の場合は許可期限日の3か月前から受付可能。
変更届の場合は、変更があった日から30日以内。

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

新規又は更新申請については、直接、受付窓口へ。
なお提出日及び時間については、予約制をとっております。当課担当へ事前に連絡をお願いします。(原則として平日の午前中でお願いしております)
変更届については、直接、受付窓口へ。または郵送も可。

受付窓口

○受付窓口
〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間(新規又は更新申請)
 平日の午前中(8時30分から正午まで)(午後の場合は要相談)
○受付時間(変更届)
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

使用済自動車のフロン類回収業者登録申請(新規) 5,000円
使用済自動車のフロン類回収業者登録申請(更新) 4,000円
変更届については、手数料はかかりません。

注意事項

★添付書類については、上記提出書類(4)にありますフロン類回収業者登録申請書添付書類一覧表を参照しながら、漏れがないようご持参いただくようお願いします。
★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、申請書受理後に受領印を押印し、申請者に返却します)※なお、郵送による副本の返却が必要な場合は、お手数ですが切手貼付の返信用封筒を同封の上、届出書の送付をお願いします。

備考

申請には時間的余裕をもってお願いいたします。
何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

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