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更新日:2024年2月28日

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使用済自動車の破砕業許可申請書(自動車リサイクル法)

申請書等の名称

使用済自動車の破砕業許可申請書(自動車リサイクル法)

ふりがな

しようずみじどうしゃのはさいぎょうきょかしんせいしょ

概要

使用済自動車の破砕業を新規で行おうとする者、現在使用済自動車の破砕業者で引き続き当該業を行おう(更新)とする者は、許可申請が必要です。
また現在使用済自動車の破砕業者で、その事業範囲を変更する場合は、事業範囲変更許可申請が必要です。

現在使用済自動車の破砕業者で、自動車リサイクル法第68条第1項第1号又は第3号から第7号までで定められている事項を変更したときは、届出が必要です。(例 住所、氏名又は名称、役員、事業所の名称及び所在地、事業の用に供する施設に係る変更等)

提出書類
  1. 破砕業許可(許可の更新)申請書(新規・更新の場合)(ワード:53KB)
  2. 破砕業の事業範囲の変更許可申請書(ワード:45KB)
  3. 破砕業変更届出書(ワード:14KB)
  4. 誓約書(ワード:34KB)
  5. 破砕事業計画・収支見積書(記載例あり)(ワード:113KB)
  6. 【資料】自動車リサイクル法標準作業書ガイドライン(PDF:936KB)
  7. 【資料】破砕業許可申請書添付書類一覧表(PDF:110KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)
図面等の場合は、A3等でも可。(折りたたんでA4版としてください)

提出時期

新規申請、事業範囲変更申請の場合はいつでも。
更新申請の場合は許可期限日の3か月前から受付可能。
変更届の場合は、変更があった日から30日以内。

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

新規申請、更新申請又は事業範囲変更申請については、直接、受付窓口へ。
なお提出日及び時間については、予約制をとっております。当課担当へ事前に連絡をお願いします。(原則として平日の午前中でお願いしております)
変更届については、直接、受付窓口へ。または郵送も可。

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間(新規申請、更新申請、事業範囲変更申請)
 平日の午前中(8時30分から正午まで)(午後の場合は要相談)
○受付時間(変更届)
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

使用済自動車の破砕業許可申請(新規) 84,000円
使用済自動車の破砕業許可申請(更新) 77,000円
使用済自動車の破砕業の事業範囲変更許可申請 75,000円
変更届については、手数料はかかりません。

注意事項

★添付書類については、上記提出書類(7)にあります破砕業許可申請書添付書類一覧表を参照しながら、漏れがないようご持参いただくようお願いします。
★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、申請書受理後に受領印を押印し、申請者に返却します)※なお、郵送による副本の返却が必要な場合は、お手数ですが切手貼付の返信用封筒を同封の上、届出書の送付をお願いします。

備考

申請には時間的余裕をもってお願いいたします。
何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

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