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ページID:49190

更新日:2024年2月28日

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特別管理産業廃棄物処分業許可申請書

申請書等の名称

特別管理産業廃棄物処分業許可申請書

ふりがな

とくべつかんりさんぎょうはいきぶつしょぶんぎょうきょかしんせいしょ

概要

特別管理産業廃棄物処分業を新規で行おうとする者、現在特別管理産業廃棄物処分業許可業者で引き続き当該業を行おう(更新)とする者は、許可申請が必要です。
また現在特別管理産業廃棄物処分業許可業者で、その事業範囲を変更する場合は、事業範囲変更許可申請が必要です。

提出書類
  1. 特別管理産業廃棄物処分業許可申請書(新規・更新の場合)(ワード:83KB)
  2. 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(事業範囲変更の場合)(ワード:84KB)
  3. 【資料】(特別管理)産業廃棄物処分業許可申請書添付書類チェックリスト(PDF:143KB)
  4. 特別管理産業廃棄物処分業許可申請関係書式(ZIP:97KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)
図面等の場合は、A3等でも可。(折りたたんでA4版としてください)

提出時期

新規申請、事業範囲変更申請の場合はいつでも。
更新申請の場合は許可期限日の3か月前から受付可能。
※標準処理期間は、50日となります。

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。
なお提出日及び時間については、予約制をとっております。当課担当へ事前に連絡をお願いします。(原則として平日の午前中でお願いしております)

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間
 平日の午前中(8時30分から正午まで)(午後の場合は要相談)

お持ちしていただくもの

なし。

費用

特別管理産業廃棄物処分業許可申請(新規) 100,000円
特別管理産業廃棄物処分業許可申請(更新) 95,000円
特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲変更許可申請 95,000円

注意事項

★添付書類については、上記提出書類(3)にありますチェックリストを参照しながら、漏れがないようご持参いただくようお願いします。(必要な様式等は(4)の特別管理産業廃棄物処分業許可申請関係書式.zip内にあります。)
★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、申請書受理後に受領印を押印し、申請者に返却します)
★静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例において規定する産業廃棄物処理施設等の設置又は変更に係る手続きが申請前に必要となる場合があります。必ずご確認お願いします。
★廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項で規定する産業廃棄物処理施設に該当する場合は、別途施設設置許可が必要となります。必ずご確認お願いします。

備考

申請には時間的余裕をもってお願いいたします。
何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階