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ページID:49210

更新日:2024年4月4日

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建築基準法の規定に基づく仮使用認定申請書(特定行政庁 法第18条第24項)

申請書等の名称

建築基準法の規定に基づく仮使用認定申請書(特定行政庁法第18条第24項)

ふりがな

けんちくきじゅんほうのきていにもとづくかりしようにんていしんせいしょとくていぎょうせいちょうほうだいじゅうはちじょうだいにじゅうよんこう

概要

建築主(国、都道府県、又は建築主事を置く市町村が建築主の場合)が検査済証の交付を受ける前に、新築等係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物もしくは建築物の部分を使用するときに、特定行政庁が承認したときは検査済証の交付をうける前に当該建築物又は建築物の部分を使用できます。

提出書類
  1. 仮使用認定申請書(特定行政庁 法第18条第24項)(ワード:31KB)
  2. 安全計画書(ワード:51KB)
提出書類(紙文書)
  1. 内容に係る図面、資料等
申請書(様式)サイズ

A4(図面、資料等は任意)

提出時期

建築主(国、都道府県、又は建築主事を置く市町村が建築主の場合)が検査済証の交付を受ける前に建築物の一部を使用しようとするとき。
本申請は仮使用の検査の前日まで。

提出者

建築主

代理の可否

可(委任状は不要です。)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

(受付場所)
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
建築安全推進課審査係(5階)電話054-221-1259

(受付時間)
平日午前8時30分から午後5時15分まで
なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。

お持ちしていただくもの

なし

費用

120,000円

注意事項

申請前に事前にご相談ください。

備考

なし

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お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

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