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更新日:2024年3月1日

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静岡県地球温暖化防止条例の規定に基づく建築物環境配慮計画書

申請書等の名称

静岡県地球温暖化防止条例の規定に基づく建築物環境配慮計画書

ふりがな

しずおかけんちきゅうおんだんかぼうしじょうれいのきていにもとづくけんちくぶつかんきょうはいりょけいかくしょ

概要

静岡県建築物環境配慮制度は、建築物における地球温暖化その他環境への負荷の低減を図ることを目的としています。
1.建築主は、建築物を建築するときには、環境への配慮に努めなければなりません。
2.床面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築の部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築する場合、建築主は環境配慮への取組計画を記載した「建築物環境配慮計画書」を作成し、工事着手の21日前までに提出することが義務付けられています。

提出書類
  1. 建築物環境配慮計画書(ワード:40KB)
  2. 提出時のチェック表(エクセル:100KB)
提出書類(紙文書)
  1. 計画の内容に係る図面等
申請書(様式)サイズ

A4(図面等については任意)

提出時期

工事着手の21日前

提出者

建築主

代理の可否

可(委任状が必要です。)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

(受付場所)
 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
 建築指導課 審査係(5階) 電話 054-221-1259

(受付時間)
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
 なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

・建築物環境配慮計画書は正・副各1部と電子データを提出してください。
・建築物環境配慮計画書(変更)の提出について
 建築物環境配慮計画書に記載されている事項を変更する場合も、同上の「建築物環境配慮計画書」により正・副各1部を提出してください。添付図書は、変更に係る部分を提出してください。
 建築物の概要を変更する場合、 スコアシートに関する事項を変更する場合は変更に係る工事着手の予定日の15日前までに提出してください。
 特定建築主の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、 当該建築物の名称及び所在地を変更する場合、又は、工事を取りやめた場合については変更後速やかに提出してください。

備考

なし

大分類 > 中分類

環境・廃棄物  >  環境

都市・建築・土木  >  建築

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

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