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ページID:49242

更新日:2015年4月1日

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登録電気工事業の継承

申請書等の名称

登録電気工事業の継承

ふりがな

とうろくでんきこうじぎょうのけいしょう

概要

電気工事業の業務の適正化に関する法律による手続き。
電気工事業を継承したときは、継承の日(相続の場合にあっては、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内に届け出る必要があります。

提出書類
  1. 登録電気工事業の継承(ワード:83KB)
  2. 登録電気工事業の継承(PDF:195KB)
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

継承の日(相続の場合にあっては、その相続の開始があったことを知った日)から30日以内

提出者

静岡市内で営業所を置いている登録電気工事業者

代理の可否

提出方法

窓口へ提出若しくは郵送(簡易書留)

受付窓口

(受付窓口)
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号(清水庁舎)
経済局商工部産業政策課 企画係(5階) 電話054-354-2185

(受付時間)
午前8時30分から午後4時30分まで

費用

不要

大分類 > 中分類

経済  >  商工(ビジネス)

お問い合わせ

経済局商工部産業振興課経営支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2058

ファックス番号:054-354-2132