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更新日:2024年2月27日

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火薬類製造営業許可申請書(火薬類取締法)

申請書等の名称

火薬類製造営業許可申請書(火薬類取締法)

ふりがな

かやくるいせいぞうえいぎょうきょかしんせいしょ

概要

「製造」とは、物理的、化学的な物質の変化を通じて火薬類を作り出すことであり、火薬類の製造の許可は、製造所ごとに経済産業大臣の許可が必要になります。
 ただし、製造許可のうち法第56条の2に基づく政令第16条の規定によって、特定の火工品(煙火等)のみの製造所は、施設所在地を管轄する消防本部(都道府県)が行う事務とります。(具体的には、煙火の製造営業等がある。)
 また、製造業者にはもっぱら自己の用に供する火薬庫を所有又は占有の義務があります。

提出書類
  1. 火薬類製造営業許可申請書(火薬類取締法)(ワード:22KB)
  2. 火薬類製造営業許可申請書(火薬類取締法)(ワード:28KB)
  3. 火薬類製造営業許可申請書(火薬類取締法)(ワード:20KB)
提出書類(紙文書)
  1. 定款の写し ※法人の場合に限る。
  2. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  3. 土地所有者承諾書 ※他人の土地に施設を設置する場合に限る。
  4. 他法令に関する許認可書の写し
  5. その他審査に必要となる書類
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

備考

なし

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消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30

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