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更新日:2024年2月27日

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火薬類販売営業許可申請書(火薬類取締法)

申請書等の名称

火薬類販売営業許可申請書(火薬類取締法)

ふりがな

かやくるいはんばいえいぎょうきょかしんせいしょ

概要

 火薬類の販売には、販売所ごとに販売所所在地を管轄する消防本部(都道府県)の許可が必要になります。
 主な販売営業の種類は、産業火薬類販売、実包及び猟用火薬類販売、船舶用火工品販売、建設用びょう打ち銃用空包販売、煙火販売及び競技用紙雷管販売等があります。
 また、火薬類取締法第13条の規定により、販売業者にはもっぱら自己の用に供する火薬庫の所有又は占有の義務があります。
 ただし、土地の事情等のためやむを得ないと認める場合は、義務が免除されます。やむを得ないと認める場合とは、主要通達「火薬類取締法第5条及び第13条ただし書の解釈について(平成10年3月30日立局第1号)」により、次のとおりになります。


火薬類の製造の業を営もうとする際の事前審査申請。

提出書類
  1. 火薬類販売営業許可申請書(火薬類取締法)(ワード:22KB)
  2. 火薬類販売営業許可申請書(火薬類取締法)(ワード:28KB)
提出書類(紙文書)
  1. 販売所の案内図、付近の見取図及び平面図
  2. 貯蔵所付近の見取図
  3. 貯蔵所の構造設備の図面及び火薬類の収納図
  4. 定款の写し ※法人の場合に限る。
  5. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  6. 火薬庫設置等許可証 ※主要通達(1.(1)関係)により、貯蔵に伴う義務を免除する場合は、この限りでない。
  7. 火薬庫を所有又は占有しないことの許可証 ※主要通達(1.(1)関係)により、貯蔵に伴う義務を免除する場合は、この限りでない。
  8. 火薬庫外火薬類貯蔵場所指示書の写し ※主要通達(1.(1)関係)により、貯蔵に伴う義務を免除する場合は、この限りでない。
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

備考

なし

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消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30

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