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更新日:2024年2月27日

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火薬類譲渡許可申請書(火薬類取締法)

申請書等の名称

火薬類譲渡許可申請書(火薬類取締法)

ふりがな

かやくるいじょうときょかしんせいしょ

概要

 「譲り渡し」とは、所有権(民事上の所有権だけでなく、火薬類取締法上の許可を受けた者ごとの所有等を含む。)が移転する場合をいい、その有償無償を問わず、また、現実の移転行為である「引き渡し」とは異なり、概念的なものです。
 火薬類の譲り渡しは、火薬類取締法第17条の規定のとおり、製造業者等が譲り渡す場合等を除き、その譲り渡そうとする者の住所地を管轄する消防本部(都道府県)の許可が必要になります(「火薬類取締法の解説」参考)。

提出書類
  1. 火薬類譲渡許可申請書(火薬類取締法)(ワード:27KB)
提出書類(紙文書)
  1. 火薬類譲受許可証(規則様式第11)
  2. 火薬類消費許可証(細則第17号様式)
  3. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  4. 申請者の登記事項証明書
  5. 土地登記簿謄本 ※土地が他人名義の場合に限る。
  6. 土地使用承諾書又は契約書の写し ※土地が他人名義の場合に限る。
  7. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  8. 変更の概要を記載した書面 ※変更許可の場合に限る。
  9. 他法令に関する許認可証(書)の写し
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

備考

 譲り渡しの一般的な例は、残火薬類をその所持者から販売業者に譲り渡す場合です。これは、発破工事等が完了したが火薬類が残った場合、この火薬類を他の場所(工事)で転用(消費)することはできないからです。
 その他に、相続、遺贈又は法人の合併により所有権を取得した者が、廃業等に伴い販売業者に譲り渡す場合が該当します。
 なお、申請先は、譲り渡そうとする者の住所地を管轄する消防本部(都道府県)※ですが、申請者から委任を受けている場合は、受任者の現場事務所(支社、支店等を含む。)所在地を管轄する消防本部(都道府県)となります。
 ※残火薬類による譲り渡しの場合、譲り渡そうとする者の住所地を管轄する消防本部(都道府県)とは、通常、当該火薬類の消費許可(譲受消費許可含む。)をした消防本部(都道府県)となります。

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お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30