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更新日:2024年2月27日

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火薬類輸入許可申請書(火薬類取締法)

申請書等の名称

火薬類輸入許可申請書(火薬類取締法)

ふりがな

かやくるいゆにゅうきょかしんせいしょ

概要

 火薬類を輸入する場合、輸入火薬類(国外製品)が本法の規制に適合するか確認する必要があるため、輸入場所を管轄する消防本部(都道府県)の輸入許可が必要です。火薬類の「輸入」とは、本法において、外国から積み出された火薬類を本邦領土内に引き取ることをいいます。したがって、外国に輸出する目的で外国から国内に入った火薬類であっても、消防本部(都道府県)の輸入許可を受ける必要があります。
 なお、輸入された時点は、本邦の領海内に入ったときでなく、本邦に陸揚げされる時を言います。したがって、輸入許可は本邦に陸揚げする前に受けなければなりません。さらに、1つの船舶からの陸揚げが1日以上にわたるときであっても、継続しているとみられる範囲内では、1回の輸入として取扱われます。しかし、陸揚地が異なる場合は、同一消防本部(都道府県)の管内でも、異なった輸入として取扱います。 

提出書類
  1. 火薬類輸入許可申請書(火薬類取締法)(ワード:23KB)
提出書類(紙文書)
  1. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  2. その他必要な書類
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

備考

なし

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消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30