印刷

ページID:49413

更新日:2024年2月27日

ここから本文です。

火薬類消費許可申請書(火薬類取締法:煙火以外)

申請書等の名称

火薬類消費許可申請書(火薬類取締法:煙火以外)

ふりがな

かやくるいしょうひきょかしんせいえんかいがい

概要

 本申請は、規則第49条(無許可消費数量)の規定に該当しない火薬類を消費する場合で、規則第90条の2(譲受の許可申請の特則)の規定による譲受の許可と併せて消費の許可申請をしないとき、及び消費地が2以上あるときが対象となります。
 消費地が2以上あるときは、主たる消費地を管轄する消防本部(都道府県)には、譲受消費許可申請が提出され、従たる消費地を管轄する消防本部(都道府県)には、消費許可申請の提出が必要となります。また、公海で消費するような場合には、消費場所を管轄する消防本部(都道府県)がないので、消費しようとする者の住所地(法人の場合にはその主たる事務所の所在地)を管轄する消防本部(都道府県)が申請先となります。

提出書類
  1. 火薬類消費許可申請書(火薬類取締法:煙火以外)(ワード:21KB)
  2. 火薬類消費許可申請書(火薬類取締法:煙火以外)(ワード:30KB)
提出書類(紙文書)
  1. 火薬類取扱所の構造図(火薬類取扱所を設けないことができる場合は不要)及び火工所の構造図
  2. 火薬類消費場所案内図及び消費場所付近見取図(保安物件等を明示すること。)
  3. 火薬類取扱保安責任者免状の写し及び保安手帳(提示書類)
  4. 工事証明書 ※土木建築工事に伴う申請に限る。
  5. 土地所有者承諾書 ※他人の土地に施設を設置する場合に限る。
  6. 保安物件等所有者承諾書
  7. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  8. ※その他 「備考」に添付書類を記載しました。確認して下さい。
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

備考

※その他 必要な添付書類
(11)他法令の許認可証(書)の写し
(12)火薬類保管承諾書 ※消費者が火薬庫等を所有又は占有していない場合に限る。
(13)銃砲所持許可証の写し
(14)人命救助等に従事する者の届出済証明書の写し
(15)建設用びょう打ち銃保安講習修了証の写し ※建設用びょう打ち保安講習を受講している場合に限る。
(16)コンクリート破砕器作業主任者技能講習修了証の写し
(17)消費の作業に従事する者の名簿
(18)発破作業手順書 ※採石を除く工事の場合に必要。
(19)火薬類の保管場所を示す図面

大分類 > 中分類

消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30

静岡市トップページ > くらし・手続き > インターネットサービス > 申請書ダウンロード > 火薬類消費許可申請書(火薬類取締法:煙火以外)