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更新日:2024年2月27日

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火薬類廃棄許可申請書(火薬類取締法)

申請書等の名称

火薬類廃棄許可申請書(火薬類取締法)

ふりがな

かやくるいはいききょかしんせいしょ

概要

 「廃棄」とは、火薬類を処分してその本来の効力を喪失させることであり、製造後年数を経過し、安定度の悪いものは速やかに廃棄処分をしなければなりません。廃棄する場合、廃棄場所を管轄する消防本部(都道府県)の許可が必要です。ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類をその製造所内で廃棄する場合は、許可を受ける必要はありません。

提出書類
  1. 火薬類廃棄許可申請書(火薬類取締法)(ワード:22KB)
提出書類(紙文書)
  1. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  2. 火薬庫設置場所の地籍図(公図)、周辺図、敷地の見取図及び写真
  3. 火薬庫の仕様書、設計図、土堤詳細図、境界柵仕様書、避雷装置の設置図、自動警鳴装置の仕様書、設置図及び配線図
  4. 申請者の登記事項証明書
  5. 土地登記簿謄本 ※土地が他人名義の場合に限る。
  6. 土地使用承諾書又は契約書の写し ※土地が他人名義の場合に限る。
  7. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  8. 変更の概要を記載した書面 ※変更許可の場合に限る。
  9. 他法令に関する許認可証(書)の写し
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

備考

なし

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消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30