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建築基準法の規定に基づく仮使用認定申請書(特定行政庁 法第7条の6)
申請書等の名称 | 建築基準法の規定に基づく仮使用認定申請書(特定行政庁法第7条の6) |
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ふりがな | けんちくきじゅんほうのきていにもとづくかりしようにんていしんせいしょとくていぎょうせいちょうほうだいななじょうのろく |
概要 | 建築基準法第7条の6の規定により、建築主が検査済証の交付を受ける前に、新築等係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物もしくは建築物の部分を使用するときに、特定行政庁が承認したときは検査済証の交付をうける前に当該建築物又は建築物の部分を使用できます。 |
提出書類 | |
提出書類(紙文書) |
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申請書(様式)サイズ | A4(図面、資料等は任意) |
提出時期 | 建築主が検査済証の交付を受ける前に建築物の一部を使用しようとするとき。 |
提出者 | 建築主 |
代理の可否 | 可(委任状は不要です。) |
提出方法 | 直接窓口へ |
受付窓口 | (受付場所) |
お持ちしていただくもの | なし |
費用 | 120,000円 |
注意事項 |
申請前に事前にご相談ください。 |
備考 | なし |
大分類 > 中分類 |
都市・建築・土木 > 建築
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