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更新日:2024年2月15日
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静岡市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により市長が行わなければならないものとされている予防接種(以下「定期接種」という。)を受ける機会を逃した女子が自費で受けたHPVワクチンの接種について、当該接種の費用の助成を行うため、当該接種を受けた者又はその保護者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(この要綱による助成金と同種のものであると市長が認める措置による助成金の交付を他の市区町村から受けた者を除く。)とする。
(1)平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(2)令和4年4月1日現在において、市内に住所を有する者であること。
(3)16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4)17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの接種を受け、実費を負担したこと。
(5)助成金の交付を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)附則第5項の規定により読み替えられた第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めた者に対して助成金を交付することができる。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表左欄に掲げる接種年月日の区分に応じ、同表右欄に定める額とする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付の申請をしようとする者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証若しくは接種済みの記載がある予診票等の写し又はヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付申請用証明書(様式第2号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、助成金の交付を決定し、及び補助金の額を確定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金交付決定兼確定通知書(様式第3号)により、助成金の不交付を決定したときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第6条 前条の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた者は、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
接種年月日 |
助成金の額 |
|
---|---|---|
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで |
第2条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証する書類(以下、この表において「領収書等」という。)がある場合 |
15,939円と接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない額 |
領収書等がない場合 |
12,915円 |
|
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで |
領収書等がある場合 |
16,390円と接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない額 |
領収書等がない場合 |
13,280円 |
|
平成27年4月1日から平成29年3月31日まで |
領収書等がある場合 |
16,550円と接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない額 |
領収書等がない場合 |
13,310円 |
|
平成29年4月1日から令和元年9月30日まで |
領収書等がある場合 |
16,580円と接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない額 |
領収書等がない場合 |
13,318円 |
|
令和元年10月1日から令和2年3月31日まで |
領収書等がある場合 |
16,880円と接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない額 |
領収書等がない場合 |
13,558円 |
|
令和2年4月1日から令和4年3月31日まで |
領収書等がある場合 |
16,960円と接種に要した費用の額とを比較していずれか少ない額 |
領収書等がない場合 |
13,572円 |