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更新日:2024年4月26日
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静岡市精神保健福祉団体事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。以下同じ。)の社会参加を促進するため、地域で生活する精神障害者及びその家族を支援する活動を行う法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、特定非営利活動法人静岡市静心会及び特定非営利活動法人清水地域精神保健福祉心明会とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるもので、市長が必要があると認めるものとする。
(1)精神障害者及びその家族並びに地域との交流の機会を設ける事業
(2)精神障害に関する普及啓発を目的とする事業
(3)精神障害者の社会参加に向けた意見交換、情報交換等を行う事業
(4)精神障害者の社会参加に関する知識や技術を身につけるため、当該法人の会員等を各種の研修会等へ派遣する事業
(5)前各号に掲げるもののほか、精神障害者の社会参加を目的として、地域において実施する事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)交際費(慶弔費を含む。)
(2)飲食会に要する経費
(3)他団体への負担金等(前条第4号の研修会等に係るものを除く。)
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援給付の対象となる経費
(5)他の補助金の交付対象となる経費
(6)他の団体等からの委託を受けて実施する事業の経費
(7)前各号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内で市長が定める額とし、次の表の左欄に掲げる補助対象者に応じ、同表の右欄に定める額を上限とする。
補助対象者 |
補助限度額 |
特定非営利活動法人静岡市静心会 |
607,000円 |
特定非営利活動法人清水地域精神保健福祉心明会 |
266,000円 |
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、精神保健福祉団体事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)精神保健福祉団体事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、精神保健福祉団体事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ精神保健福祉団体事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)精神保健福祉団体事業変更計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、精神保健福祉団体事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに精神保健福祉団体事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書(様式第8号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、精神保健福祉団体事業費補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第12条 前条の規定による確定通知書を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、精神保健福祉団体事業費補助金概算払請求書(様式第10号)に関係書類を添付して、市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。