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ページID:9322
更新日:2025年2月10日
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静岡市事務事業総点検実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市が実施する事務事業について、その効率性等を適時に点検することにより、効果的かつ効率的な行財政運営を推進し、もって市政に関する透明性の確保及び市民サービスの向上を図るため、事務事業の効果や効率性、達成度等について一定の基準や指標を用いて客観的な視点により評価する事業(以下「事務事業総点検」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(事務事業総点検の目的)
第2条 事務事業総点検は、次に掲げる事項を目的として実施する。
(1)市民満足度の高い成果志向の行財政運営を実現すること。
(2)経営資源の効果的な活用及び適正な配分をすること。
(3)市政に関する透明性を確保すること。
(4)職員の意識を改革し、政策形成能力を向上させること。
(事務事業総点検の対象)
第3条 事務事業総点検の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、現に市が実施している全ての事務事業で予算を伴うものとする。ただし、次に掲げる経費に係る事務事業は、対象としない。
(1)職員人件費(市議会の議員及び市の執行機関の委員に対する報酬を含む。)、手当、保険料等
(2)他会計への繰出金(負担金及び補助金を含む。)
(3)元金償還金及び利子
(4)予備費
(5)災害復旧事業費
(6)行政事務全体の執行のための管理的経費
(7)前各号に掲げるもののほか、事務事業総点検に適さないものとして市長が認めるもの
(事務事業総点検の実施時期)
第4条 事務事業総点検は、毎年度、市長が定める時期に実施するものとする。
(事務事業総点検の方法)
第5条 事務事業総点検は、対象事業の所管課が、対象事業ごとに実現すべき効果、満たすべき効率性等の指標を設定した上で、別に定める手法により評価する方法で実施する。
(指導助言及び取りまとめ)
第6条 総務局総務課長は、前条の規定により各所管課が行う指標の設定及び評価に関して、指導助言及び取りまとめを行うものとする。
(結果の活用)
第7条 対象事業の所管課は、事務事業総点検を実施したときは、第2条の目的を達成するために必要な改善措置を講じるとともに、以後の政策立案、予算編成等に活用しなければならない。
(結果等の公表)
第8条 市長は、各所管課における事務事業総点検の結果、改善措置、予算への反映の状況等を取りまとめ、速やかに公表するものとする。
(庶務)
第9条 事務事業総点検の庶務は、総務局総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事務事業総点検の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。