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更新日:2024年4月1日
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静岡市地場産品体験学習事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童が学校教育の中で地場産品について学習することを契機として、本市の地場産品とものづくりに対する関心と理解を深めるため、当該児童について地場産品体験学習事業を実施した当該学校の長に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)児童 静岡市内の小学校及び特別支援学校の小学部(以下「小学校等」という。)に通学する児童をいう。
(2)地場産品 竹細工、指物、漆器、和染その他の工芸品で、市長が認めるものをいう。
(3)地場産品創作体験施設 希望する者に対し地場産品の創作体験をさせる施設として市長が指定する施設をいう。
(4)地場産品体験学習事業 小学校等の授業の一環として、教師の引率のもと児童が地場産品創作体験施設を利用して実地に体験することにより行う学習を実施する事業をいう。
(補助金の交付)
第3条 補助金は、地場産品体験学習事業を実施した当該小学校等の長に対して交付する。
2 補助金は、地場産品体験学習事業に要する経費を学年費等の積立金その他の保護者の任意の積立金等で児童の教育のために小学校等の長が管理及び処分を委任されたものを用いて行った場合に交付する。
3 補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。
4 前項の場合において、1つの小学校等内に地場産品体験学習事業を実施する学年が2以上あるときは、1学年に限り補助金を交付する。ただし、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第1項ただし書に規定する数学年の児童を1学級に編制した学級においては、1学年として扱う。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、児童が地場産品創作体験施設の利用に要する額(施設使用料及び原材料費をいう。)の合計額とする。ただし、児童1人につき1件として2,200円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする小学校等の長は、地場産品体験学習事業補助金交付申請書(様式第1号)と事業計画書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、地場産品体験学習事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた小学校等の長(以下「事業実施校長」という。)は、地場産品体験学習事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ地場産品体験学習事業補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に変更事業計画書を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第8条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、地場産品体験学習事業補助金交付変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により事業実施校長に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 事業実施校長は、地場産品体験学習事業が完了したときは、速やかに地場産品体験学習事業実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、地場産品体験学習事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により事業実施校長に通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた事業実施校長は、請求書を市長に提出しなければならない。
(積立金等の充当)
第12条 事業実施校長は、補助金の支払いを受けたときは、当該補助金を第3条第2項に規定する積立金等に充当するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。