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更新日:2024年4月1日

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静岡市グリーン水素供給設備整備事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、燃料電池自動車の普及を図り、自動車の走行における温室効果ガス排出量及び自動車排出ガスの削減に資するため、再生可能エネルギーなどを用いて製造工程において二酸化炭素を排出せずに水素を製造し、及び供給する設備の整備を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)国規程 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 (燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)交付規程(一般社団法人次世代自動車振興センター令和5年4月14日施行)をいう。

(2)国細則 クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金 (燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業)業務実施細則(一般社団法人次世代自動車振興センター令和5年4月14日適用)をいう。

(3)県規則 静岡県補助金等交付規則(昭和31年静岡県規則第47号)をいう。

(4)県要綱 水素供給設備整備事業費補助金交付要綱(平成28年静岡県告示第473号)をいう。

(5)燃料電池自動車等 国規程第3条第2号に規定する燃料電池自動車等をいう。

(6)水素供給設備 国規程第3条第3号に規定する水素供給設備のうち、定置式のものをいう。

(7)再生可能エネルギー 太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。

(8)非化石エネルギー 電気、熱又は燃料製品のエネルギー源として利用することができるもののうち、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料(その製造に伴い副次的に得られるものであって燃焼の用に供されるものを含む。)以外のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、県要綱第2(1)及び次条に規定する事業について県規則第4条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、再生可能エネルギーなどを用いて製造工程において二酸化炭素を排出せずに水素を製造し、及び供給する設備の整備する事業として、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、県要綱別表に掲げる経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。ただし、補助事業に要する経費として市長が不適当であると認める経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額から国規程に基づき交付の決定を受けた補助金の額を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額とし、16,500万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、グリーン水素供給設備整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)県規則第3条第1項の規定により静岡県知事に提出した県要綱第4(1)に規定する提

出書類の写し

(2)県規則第6条の規定による交付決定通知書の写し

(3)水素供給設備の運営に係るエネルギー消費量が分かる書類

(4)再生可能エネルギーの調達に係る計画が分かる書類

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、グリーン水素供給設備整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の取得財産等については、国細則別表細5に規定する期間内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、5年度以内に稼働を中止し、又は廃止してはならないこと。ただし、点検補修のための一時的な停止及び天災による中止を除く。

(6)補助事業の実施に当たっては、二酸化炭素を実質的に排出させないことを遵守すること。

(7)補助事業の実施に当たっては、関係法令を遵守するとともに、事業実施場所の周辺住民等との調整を行うこと。

(8)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめグリーン水素供給設備整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)県要綱第6の規定により静岡県知事に提出した書類の写し

(2)水素供給設備の運営に係るエネルギー消費量の変更内容がわかる書類

(3)再生可能エネルギーの調達に係る計画の変更内容がわかる書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、グリーン水素供給設備整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにグリーン水素供給設備整備事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)県規則第12条第1項の規定により静岡県知事に提出した県要綱第7(1)に規定する提出書類の写し

(2)県規則第13条の規定による交付確定通知書の写し

(3)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、水素供給設備整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかにグリーン水素供給設備整備事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(事業完了後の報告)

第15条 市長は、補助事業の実施後においても、必要に応じて、補助事業に係る水素供給設備の運転等の状況に関する報告を補助事業者に求めることができる。

(市政への協力)

第16条 補助事業の実施後において、市が実施する水素エネルギーの利活用に関する取組みに協力するよう努めるものとする。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第17条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和5年4月14日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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