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静岡市消防同意及び消防用設備等の設置、維持等に関する指導要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、防火対象物の安全を確保するため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に規定する消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の同意(以下「消防同意」という。)及び法第17条の規定による消防用設備等の設置、維持等に係る指導に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法及び建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1)特定行政庁等 建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建基法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を行う指定確認検査機関をいう。

(2)確認申請書等 建基法第6条第1項に規定する確認の申請書(建基法第6条の2第1項の規定により建基法第6条第1項の確認とみなされる確認に係る申請書を含む。)又は建基法第43条第1項ただし書その他の建築物の許可に関する規定(以下「建築許可規定」という。)に基づく許可の申請書をいう。

(同意申請書の提出)

第3条 消防同意を得ようとする特定行政庁等は、消防長等に確認申請書等の正本及び副本並びに建築確認に係る消防同意申請書(別記様式)に確認申請書等の正本の写し(図面その他消防同意審査に必要な図書を含む。以下同じ。)を添付して提出するものとする。ただし、建築許可規定に基づく許可に関するもの、住宅(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第1条に規定する住宅を除く。)及び長屋に関するものにあっては、確認申請書等の正本の写しの添付を省略することができる。

(同意申請の補正)

第4条 特定行政庁等は、消防同意の申請について、消防長等の求めに応じ補正を行うときは、静岡市建築同意等事務処理要綱(平成15年4月1日施行。以下「同意要綱」という。)様式第6号の消防同意審査補正追加説明書に必要事項を記載して消防長等に提出するものとする。

(計画通知等に係る指導)

第5条 消防長等は、次に掲げる者に対し、その建築計画等が建築物の防火に関する法令の規定に違反しないことについて、法第7条の規定に準ずる消防長等の同意(以下「準同意」という。)を受けるよう指導するものとする。

(1)建基法第18条第2項(建基法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する通知(以下「計画通知」という。)を受けた場合において、建基法第93条第4項の規定により消防長等に通知をしようとする建築主事

(2)計画通知を要する建築物の耐震改修の計画に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第5項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)において準用する建基法第93条第4項の規定により消防長等に通知をしようとする建築主事

(3)建基法第6条第1項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更に係る届出を受けた建築主事又は指定確認検査機関

(4)建基法第18条第3項の規定により確認済証を交付した建築物について、静岡市建築基準法施行細則(平成15年静岡市規則第229号)第8条及び第9条に規定する軽微な変更届等の提出を受けた建築主事

2 前2条の規定は、前項の規定により準同意を受けようとする者について準用する。この場合において、前2条の規定中「確認申請書等」とあるのは「計画通知又は届出書」と読み替えるものとする。

(特例適用の申請)

第6条 消防用設備等の技術上の基準に関して令第32条の規定に基づく特例適用を受けようとする者は、同意要綱様式第2号の消防用設備等特例適用申請書により消防長等に申請し、その審査を受けるものとする。

2 前項の消防用設備等特例適用申請書には、防火対象物の見取図、配置図、各階平面図及び申請理由が明確に判別できる図書を添付するものとする。ただし、同意申請書等で確認できる図書にあってはその添付を省略することができる。

(工事着手の届出)

第7条 次に掲げるものの設置に係る工事を行おうとする者は、あらかじめ、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)別記様式第1号の7の工事整備対象設備等着工届出書に準ずる様式により消防長等に届け出て、その審査を受けるものとする。

(1)令第27条に規定する消防用水

(2)令第28条から第29条の4までに規定する消火活動上必要な施設

(3)任意に設置する令第36条の2に規定する消防用設備等

(4)静岡市火災予防条例(平成15年静岡市条例第286条)第5条第1項第2号ウ若しくはエ又は静岡市高層建築物の防災設備等に関する指導要綱(平成15年4月1日施行)第2条第1号キの規定に基づき設置する火炎伝送防止装置(フード等用簡易自動消火装置をいう。)

(5)前各号に掲げるもののほか、消防長等が必要と認める設備

2 前項の規定による届出には、法第17条の14の規定による届出に準じて必要図書を添付するものとする。

3 第1項の規定による届出は、その工事に着手しようとする日の10日前までに提出するものとする。

(中間検査の申請)

第8条 共住区画等(令第8条に規定する区画、規則第13条に規定する区画、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年3月25日付け総務省令第40号)に基づく区画その他消防長が指定する区画等をいう。以下同じ。)を設けようとする者は、同意要綱様式第15号の共住区画等の構造及び配管等の中間検査申請書により消防長等に申請し、中間検査を受けるものとする。

2 前項の規定による申請書には、防火対象物の配置図及び各階平面図並びに共住区画等の形成に係る仕様書、評定書、認定書等の申請内容が判別できる図書を添付するものとする。

3 第1項の規定による申請書は、中間検査を受けようとする日の30日前までに提出するものとする。

(設置の届出)

第9条 次に掲げるものを設置した者は、規則別記様式第1号の2の3の消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書に準ずる様式により消防長等に提出し、消防検査を受けるものとする。

(1)令第35条第1項に規定する防火対象物(以下「検査対象物」という。)以外の防火対象物における令第36条の2に規定する消防用設備等

(2)検査対象物以外の防火対象物における第7条第1項に掲げる設備

2 前項の規定による届出には、法第17条の3の2の規定による届出に準じて必要図書を添付するものとする。

3 第1項の規定による届出は、その工事が完了した日から4日以内に提出するものとする。

(消防用設備等の点検)

第10条 法第17条の3の3に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は、「消防法施行規則の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成16年消防庁告示第9号)及び「消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件」(昭和50年消防庁告示第14号)に定めるもののほか、消防用設備等の点検要領(平成14年6月11日付け消防庁予防課長通知第172号)に基づき行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、消防同意及び消防用設備等の設置、維持等に係る指導に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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