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更新日:2025年2月3日
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静岡市チャレンジショップ事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、地域の特色ある中小企業者等が中心市街地の区域に存する大型店に出店する取組を支援し、もって中小企業者等の経営ノウハウの蓄積に資するとともに、特色ある中心市街地のにぎわいの創出に寄与するため、チャレンジショップ出店事業を実施するものに対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)チャレンジショップ出店事業 中心市街地の区域に立地する大型店のうち、市長が定めるものに新規に出店する事業をいう。
(2)中心市街地の区域 静岡市中心市街地活性化基本計画(平成28年3月15日認定)に定める中心市街地の区域。
(3)大型店 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。
(4)静岡県中部5市2町 静岡市、島田市、藤枝市、焼津市、牧之原市並びに榛原郡吉田町及び川根本町の区域。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するもので、市長が必要があると認めるものとする。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であって静岡県中部5市2町に本社を有するもの又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合であって静岡県中部5市2町に主たる事業所を有するもの。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当する者を除く。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有している者
イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める者
(2)構成員の3分の2以上が前号に規定する者である団体
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、チャレンジショップ出店事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、使用料及び賃借料、改修費、備品購入費、広告宣伝費並びに印刷製本費とする。ただし、出店した日から起算して3月以内に支弁した経費に限る。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額の範囲内において市長が定める額とする。
(1)使用料及び賃借料 当該経費の3分の2に相当する額。ただし、1月当たり10万円を限度とする。
(2)前号に掲げる経費以外の経費 当該経費の3分の2に相当する額(その額が60万円を超えるときは、60万円)
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとするものは、チャレンジショップ出店事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)大型店出店同意申出書(様式第4号)
(4)定款、規則、会則その他申請者の概要及び本社所在地が確認できる書類
(5)構成員名簿(申請者が団体の場合に限る。)
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、チャレンジショップ出店事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、1件当たりの取得価格が50万円以上の備品については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめチャレンジショップ出店事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があった場合は、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、チャレンジショップ出店事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告書)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにチャレンジショップ出店事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書(様式第9号)
(2)収支決算書(様式第10号)
(3)事業の実施に要した経費の収支を証する書類
(4)補助事業の実施状況が分かる写真
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る事業等の成果が補助事業等の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、チャレンジショップ出店事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けたものは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第15条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業等の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、チャレンジショップ出店事業補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第13条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第16条 補助対象費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助事業者は、第7条の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号))に規定する地方税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りではない。
(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告をするとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。