印刷

ページID:9914

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

静岡市商業振興審議会公募委員の選考に関する要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市の商業の振興に関する施策を総合的に推進するに当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市商業の振興に関する条例(平成23年静岡市条例第4号)第14条第5項の規定により静岡市商業振興審議会の委員の一部を市民の公募により選任するものとし、その委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。

(公募委員の定数)

第2条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の定数は、3人以内とする。

(選考委員会の設置)

第3条 公募委員の選考を適正に行なうため、静岡市商業振興審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は経済局商工部長の職にある者を、委員は経済局商工部商業労政課長、経済局商工部産業政策課長及び経済局商工部商業労政課商業・まちなか活性化係長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

(会議の招集)

第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。

(公募の方法)

第6条 公募は、市ホームページへの掲載その他の方法により行なうものとする。

(選考の方法)

第7条 公募委員の候補者の選考は、応募者から提出された申込書及び論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。

(選考後の手続)

第8条 委員長は、選考した公募委員の候補者を市長に報告するものとする。

2 市長は、公募委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市商業振興審議会の委員就任について承諾を得るものとする。

3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた公募委員の候補者について準用する。

4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公募委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ

経済局商工部商業労政課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 経済局商工部商業労政課 > 事務事業実施 > 静岡市商業振興審議会公募委員の選考に関する要綱