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更新日:2024年2月15日
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静岡市救急救命士薬剤投与病院実習事業実施要綱
平成17年12月12日
消消第15号消防長
消防局
各消防署
(趣旨)
第1条 静岡市は、救急救命士の薬剤投与病院実習実施要領(平成17年11月29日静岡県メディカルコントロール協議会制定)に基づき、救急救命士薬剤投与病院実習事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その実施については、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 事業は、この要綱に基づく委託契約を市と締結した病院に委託して実施するものとし、当該病院において、静岡市消防局に所属する救急救命士のうち消防局長が指名する者に対して、「救急救命士の薬剤投与の実施のための講習および実施要領について」(平成17年3月10日医政指発第0310002号厚生労働省医政局指導課長通知)及び「病院内での薬剤投与実習ガイドライン」(平成16年度厚生労働科学研究「救急救命士による特定行為の再検討に関する研究」報告書)に基づき、薬剤投与の実習をさせるものとする。
(対象者)
第3条 前条の規定による病院実習(以下「実習」という。)を行わせる者の指名は、救急救命士の資格を有し、静岡県消防学校の行う薬剤投与追加講習を修了した者のうちから行うものとする。
(契約の締結)
第4条 市長は、静岡県メディカルコントロール協議会又は静岡地域メディカルコントロール協議会が選定した施設であって、あらかじめ当該施設長が実習受け入れを了承していることを条件に、救急救命士薬剤投与病院実習委託契約書(別記様式)の内容に合意するものを相手方として、第2条の規定による委託について、救急救命士薬剤投与病院実習委託契約書により契約を締結する。
(実習時間)
第5条 実習時間は、50時限とする。ただし、継続して行うことができる実習は、24時間以内とし、実習生の実習勤務体制については、実習を委託する
当該施設長等と協議するものとする。
(謝金)
第6条 事業に係る謝金は、実習生1名につき64,000円とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年12月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。