印刷
ページID:10209
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
静岡市小中一貫教育教育課程等協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、静岡型小中一貫教育推進方針(平成28年2月策定)に基づき、本市における小中一貫教育(教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく9年間の系統性を確保した課程による教育をいう。以下同じ。)を推進するために策定する教育課程(以下「静岡型小中一貫カリキュラム」という。)を検討するに当たり、学校関係者、市民、有識者等が意見を交換し、及び協議するため、静岡市小中一貫教育教育課程等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)静岡型小中一貫カリキュラムの内容に関すること。
(2)静岡型小中一貫カリキュラムを実施するための教育課程編成基準及び指導要領に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、小中一貫教育の推進に当たり教育委員会が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、教育委員会委員長、教育委員会教育長の職にある者及び次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命するものを委員として組織する。
(1)市立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者に関係する団体の代表者
(2)住民自治組織の代表者
(3)教育に関し優れた識見を有する者
(4)小学校の校長
(5)中学校の校長
(6)前各号に掲げるものほか、教育委員会が必要があると認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、教育委員会教育長又は教育委員会事務局教育統括監の職にある委員をもって充てる。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(部会)
第6条 第2条各号に掲げる協議事項について、必要な調査及び研究をさせるため、協議会に部会を置くことができる。
2 部会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)教育委員会事務局の職員
(2)市立小学校の教諭
(3)市立中学校の教諭
(4)前各号に掲げるもののほか、協議会が必要があると認める者
3 部会に部会長を置き、協議会が指名する者をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議の議長となる。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育局学校教育課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、平成28年7月4日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、第1条に規定する目的を達成した時にその効力を失う。
附則
この要綱は、平成29年6月23日から施行する。