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更新日:2024年5月8日
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静岡市地域集会所機能を有する公園集会所の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく公園管理者以外の者の公園施設の設置又は管理の許可(以下「設置等許可」という。)における、地域集会所としての機能を有する公園集会所の取扱いに関し、法令等に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)地域集会所 自治会、町内会その他の地縁による団体(以下「自治会等」という。)が良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うために運営する施設で、当該自治会等の構成員の会合等の用に供するものをいう。
(2)公園集会所 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第8項に規定する集会所をいう。
(地域集会所機能を有する公園集会所に係る設置等許可)
第3条 公園管理者は、地域集会所としての機能を有する公園集会所に対しては、この要綱に定める基準に適合する場合に限り、この要綱に定める手続に従い、設置等許可を行うものとする。
(対象となる公園の基準)
第4条 地域集会所としての機能を有する公園集会所に係る設置等許可の対象となる公園の基準は、次に掲げる要件の全てを満たす都市公園とする。
(1)市街化区域内に存すること。
(2)街区公園又は近隣公園であること。
(3)公園管理者が土地の所有権を有していること。
(4)公園集会所又はこれに類する機能を有する公園施設が存しないこと。
(5)当該都市公園の整備・改修計画に支障がないものであること。
(6)前各号に掲げるもののほか、公園管理者が必要があると認める要件
(対象となる者の基準)
第5条 地域集会所としての機能を有する公園集会所に係る設置等許可の対象となる者の基準は、次に掲げる要件の全てを満たす自治会等とする。
(1)公園集会所を自ら設置し、及び管理すること。
(2)法人格を有すること。
(3)公園集会所の設置に関し当該都市公園の隣接地所有者の承認を得ていること。
(4)公園集会所の運営に関し、当該都市公園の魅力を高めるような提案を市長にしていること。
(5)公園集会所の設置に関し、次に掲げる当該都市公園の種別に応じ、次に定める範囲の内にその区域が含まれる自治会等の承諾を得ていること。
ア 街区公園 半径250メートル
イ 近隣公園 半径500メートル
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める要件
(規模等の基準)
第6条 地域集会所としての機能を有する公園集会所に係る設置等許可の規模等の基準は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1)公園集会所の建築面積と当該公園に設けられる他の公園施設(建築物に限る。)の面積との合計面積が、当該公園の面積の100分の2を超えないものであること。
(2)建物の階数は2階建てまでとし、地階を有しないものであること。
(3)その外観が当該都市公園及び周辺の風致、美観等を妨げないもので、景観に溶け込むような落ち着いたものであること。
(4)主たる入り口が、都市公園の中心に向けて設置されていること。
(5)専用の駐車場を当該都市公園内に設けるものでないこと。
(基準適合の確認)
第7条 地域集会所としての機能を有する公園集会所に係る設置等許可を受けようとする自治会等は、あらかじめ公園内集会所基準適合確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、運営計画書、図面その他市長が指示する書類を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、第11条に規定する静岡市都市公園集会所設置等許可審査会に付議した上で、前3条に定める基準に適合すると認めるときは、公園内集会所基準適合確認通知書(様式第2号)により通知する。
(集会所の設置工事)
第8条 前条第3項の規定による確認の上で設置等許可を受けて公園集会所を設置しようとする者は、設置の工事に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)工事に伴いやむを得ない既存公園施設の変更が生じたときは、市長の承認を受けて、自らの負担において施工すること。
(2)設置に伴う電気、ガス、水道及び排水設備の工事等の施工については、あらかじめ市長と協議すること。
(3)工事中は、適切な安全対策を講じ、公園利用者の安全確保に努めること。
(4)工事中に事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従うこと。
(5)工事の完了後は速やかに市長に報告し、その確認等を受けること。
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(集会所の管理運営)
第9条 第7条第3項の規定による確認の上で設置等許可を受けて公園集会所を管理する者(以下「集会所管理者」という。)は、集会所の管理に関する計画を定め、市長に提出し、当該計画に基づき集会所を管理しなければならない。
2 集会所管理者は、集会所の管理運営の状況について、毎年度の末日までに市長に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)年度利用計画書
(2)前年度利用実績報告書
(3)集会所貸出記録簿
(4)運営提案実績報告書
(5)緊急時連絡系統図(変更があった場合に限る。)
3 集会所管理者は、前2項に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)静岡市公園愛護会報償金交付要綱(平成26年4月1日施行)に基づく公園愛護会等と連携し当該都市公園の美化に努めるとともに、市長の管理に協力すること。
(2)公園集会所の管理において事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従うこと。
(3)公園集会所及び都市公園の利用者、近隣住民等との間に苦情、紛争等を生じた際は、その責任において処理すること。
(4)公園集会所の管理区域は構造物等で明確にし、管理者名、連絡先等を明示すること。
(5)公園集会所を設置目的に合致しない目的で使用しないこと。
(6)公園集会所の建物の所有権に係る登記名義人は設置者とすること。
(7)公園集会所の建物を担保に供しないこと。
(8)公園集会所の供用時間を通じて、都市公園の利用者全般に開放する空間を設ける等、都市公園の便益の増進に資するための市長が定める管理基準を遵守すること。
(9)原則として、週5日、午前6時から午後6時までの間に6時間以上供用し、管理人を常駐させること。
(10)公園集会所としての本旨に即した運用が地域集会所としての利用により損なわれることのないようにすること。
(11)前各号に定めるもののほか、市長が定める事項
(不利益処分)
第10条 市長は、設置等許可に当たり、この要綱の規定及び前条第3項各号に掲げる管理基準を遵守することを条件として付すものとし、これに違反した場合は、法第27条及び静岡市都市公園条例(平成15年静岡市条例第231号)第23条に基づく許可の取消しの対象となるものとする。
(静岡市都市公園集会所設置等許可審査会)
第11条 第7条第3項の規定による地域集会所としての機能を有する公園集会所の基準適合の確認について審査するため、静岡市都市公園集会所設置等許可審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定により基準適合の確認について審査し、及び地域集会所としての機能を有する公園集会所の取扱いに関し必要な事項を協議する。
3 審査会は、別表に定める委員をもって構成する。
4 審査会に会長を置き、都市局都市計画部緑化政策担当部長の職にあるものをもって充てる。
5 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
6 審査会の会議は、会長が招集する。
7 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
9 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
10 審査会の庶務は、都市局都市計画部公園整備課において処理する。
11 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
市民局市民自治推進課長 |
市民局生涯学習推進課長 |
保健福祉長寿局健康福祉部高齢者福祉課長 |
子ども未来局子ども未来課長 |
葵区役所地域総務課長 |
駿河区役所地域総務課長 |
清水区役所地域総務課長 |
都市局都市計画部緑地政策課長 |
都市局都市計画部公園建設管理課長 |
都市局都市計画部都市計画事務所長 |