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更新日:2024年2月15日
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静岡市入江地区生活道路安全対策協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、清水区入江西地区及び入江東地区における生活道路対策において効果的かつ効率的な安全対策を実施するため、静岡市入江地区生活道路安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)道路の安全対策に有効な施策の検討に関すること。
(2)道路の安全対策の効果検証及び評価に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、静岡市建設局道路部道路保全課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
4 委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
5 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める者を置くことができる。
(会議)
第4条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会は、招集される委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、委員が出席できない場合は、当該委員があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
3 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(アドバイザー)
第5条 道路の安全対策を検討していく上で必要な専門的な立場からの助言又は提言を得ることを目的として、協議会に入江地区生活道路対策アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置くことができる。
2 アドバイザーは、生活道路対策に関し優れた識見及び専門知識を有する者を市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第6条 アドバイザーの委嘱期間は、委嘱した日から当該委嘱をした日の属する年度の末日までとする。
2 アドバイザーは、再委嘱することができる。
(謝金)
第7条 市長は、アドバイザーに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。
(守秘義務)
第8条 アドバイザーは、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、建設局道路部道路保全課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年9月4日から施行する。
一部改正 令和元年5月22日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 |
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清水区入江地区連合自治会長 |
清水区入江地区連合自治会代表(17自治会) |
清水区入江地区交通安全会長 |
清水区入江地区交通安全推進本部長 |
清水入江小学校長 |
清水入江小学校PTA代表 |
清水第八中学校長 |
清水第八中学校PTA代表 |
国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所 管理第二課長 |
静岡県警本部交通部 交通規制課長 |
静岡県警清水警察署 交通課長 |
教育委員会事務局教育局児童生徒支援課長 |
市民局生活安心安全課長 |
清水区役所地域総務課長 |
子ども未来局こども園課長 |
建設局道路部清水道路整備課長 |
学校法人 めぐみ幼稚園 めぐみこども園長 |
学校法人 さくら学園 さくら幼稚園長 |
静岡市立 入江こども園 園長 |
社会福祉法人 杉の子会 杉の子保育園長 |
宗教法人 南清龍愛児園長 |