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更新日:2024年4月1日

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静岡市計量思想普及啓発事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、日常生活における計量制度の重要性及び適正な計量の必要性に関する知識その他計量思想の普及啓発を図り、もって市民生活の安定及び向上に寄与するため、計量思想の普及啓発に資する事業を行う一般社団法人静岡県計量協会計量器部会静岡市支部(以下「計量協会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、計量協会が実施する事業で、次に掲げるものとする。

(1)計量記念日事業

(2)静岡市計量展における啓発品配付事業

(3)前2号に掲げるもののほか、計量思想の普及啓発に資する事業であると市長が認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げる事業に要する経費のうち、消耗品費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、7万7,000円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 計量協会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、計量思想普及啓発事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、計量思想普及啓発事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、計量協会に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、その交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)第5条第1号及び第2号に掲げる書類の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2)補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けること。

(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(4)補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を提出すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 計量協会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ計量思想普及啓発事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算書(様式第3号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更等の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、計量思想普及啓発事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により計量協会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 計量協会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、計量思想普及啓発事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業報告書(様式第8号)

(2)収支決算書(様式第9号)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、計量思想普及啓発事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により計量協会に通知するものとする。

(請求)

第12条 計量協会は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から起算して30日以内に計量思想普及啓発事業補助金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 計量協会は、前項の規定により概算払を請求するときは、計量思想普及啓発事業補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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