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更新日:2024年4月1日
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「メガソーラーしみず」の見学
静岡市では、再生可能エネルギーの普及啓発を図るため、静岡市次世代エネルギーパークの関連施設である「メガソーラーしみず」の見学の申し込みを受け付けています。
「メガソーラーしみず」イベント情報(市主催)
開催予定のイベント・お知らせ
- 現在、開催予定のイベントはございません。
メガソーラーしみずの概要
展望施設から見たメガソーラーしみずの様子
- 所在地 静岡市清水区三保 【地図は「三保貝島環境啓発広場」のページへ】 ※隣接する三保貝島環境啓発広場の地図です。
- 敷地面積 約14万平方メートル
- 太陽光パネル
- (1)種類 シリコン多結晶
- (2)設置角度 20度
- (3)枚数 31,464枚
- (4)パネル1枚当たりの大きさ 縦:1,638mm 横:982mm
- 発電出力 8,000kW(8MW)
- 年間想定発電量 約840万kWh
- 一般家庭約2,300世帯が年間に使用する電力を発電します。
施設見学の概要
1 見学者の対象
市民及び事業者並びにこれらが組織する団体及び地方公共団体等
(高校生以下の方は、教職員の引率又は保護者の同伴を必要とする。)
2 見学施設
(1)メガソーラーしみず(展望台からの見学)
(2)三保貝島環境啓発広場
3 見学者の最大数
1回について原則として、最大40人程度
4 見学の催行日
原則として、毎月第3金曜日
注1 催行日が休日であるときは、原則としてその前日とします。
注2 公務又は施設の点検等により管理上支障があるときや非常災害時など、見学の受付を停止したり、見学を中止することがあります。
注3 複数の個人や団体と合同になることがあります。
注4 催行日が雨天であるときは、原則として中止とします。
5 見学開始時間
1日2回催行:原則として、(1)10時00分から、(2)14時00分から
6 見学所要時間
約30分間
項目 | 場所 | おおよその目安 |
---|---|---|
施設説明 | メガソーラーしみず展望台 | 約10分(発電量表示盤・パンフレットを使い簡単な説明) |
環境啓発 | 三保貝島環境啓発広場 環境啓発パネル前 | 約15分(移動時間を含む。) |
質疑応答 | 三保貝島環境啓発広場 環境啓発パネル前 | 約5分(適宜調整します。) |
7 職員の随行
市の職員が原則として、1~2人で対応します。
8 見学者への資料提供
メガソーラーしみず等を紹介したパンフレット等
9 見学者との事前打合せ
市は、申込書による申込みがあった場合、原則として、見学日の1週間前までに申込者と打合せを行う。
なお、養護学校、障害者団体等を除き、原則として、下見は行いません。
10 見学に要する費用
無料
見学の申込方法
1 見学の申込み
見学希望者は、GX推進課と協議の上、見学希望日の2週間前までに「見学申込書」1部をGX推進課あてに以下のいずれかの方法で提出してください。
・持参 ・郵送 ・FAX ・メール
- メガソーラーしみず等見学申込書 見学申込書(ワード:45KB) 見学申込書(PDF:145KB)
2 提出先 静岡市環境局GX推進課
- (1) 住所 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所新館13階
- (2) FAX 054-221-1492
- (3)メール kankyousouzou@city.shizuoka.lg.jp
3 見学希望者の代表者への通知
市は、公務又は管理上の支障の有無の確認等が良好であったときは、見学希望者の代表者あて見学が可能である旨を通知します。
見学用資料
メガソーラーしみず等の見学用資料です。
見学日当日は、こちらの資料をプリントアウトし、ご持参ください。
申込時の留意事項
- 公務又は施設の点検等により管理上支障があるときや非常災害時など、一方的に見学を中止することがあります。
- 見学は、複数の団体と合同になることがあります。
- 見学の内容は、諸般の事情により変更することがありますので、申込時に御確認ください。
- 写真、ビデオ等の撮影は可能ですが、外部へ公表するときには事前にGX推進課へ御連絡ください。
- 養護学校、障害者団体等を除き、原則として、下見は行いません。
- 道路事情等により15分以上早着する場合や遅着する場合は、GX推進課へ御連絡ください。
見学時の留意事項
- 見学者は、公安、風俗その他公益を害する行為をしないでください。
- 見学者は、市職員の許可なく見学施設以外の施設に立ち入らないでください。
- 見学者は、見学施設を損傷させたとき、その損害の賠償を負う場合があります。
- 見学者は、市職員の指示に従って見学してください。
- 見学者は、非常災害時においては市職員の誘導及び指示に従ってください。
- 見学中に生じた見学者の責に帰する事故に係る責任は、見学者が負うものとします。