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更新日:2024年2月15日
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児童手当制度のご案内
≪児童手当とは≫
- 子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に対して行う現金給付のことです。
- 受給資格及び支給金額は、児童の年齢や前年の所得等に応じて、毎年審査し決定します。
【最新情報】
※前年の所得が所得上限限度額以上のため児童手当の受給資格を得られなかった方に対し、「認定請求却下通知書」または「受給事由消滅通知書」を送付します。通知書を受け取った方は、次のリンク先をご確認ください。
⇒所得上限限度額以上により児童手当の受給資格を得られなかった方へ
※マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できるようになりました。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
⇒児童手当における公金受取口座の利用について
1 制度概要
支給対象(児童)
国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
受給資格者
- (1)児童を養育する父母のうち、生計を維持する程度の高い方
※前年の所得や児童の保険扶養等から総合的に判断し、市が決定します。 - (2)児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、施設の設置者(又は里親)
- (3)未成年後見人
- (4)父母指定者(父母等が国外にいる場合)
手当額(月額)
- 児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。(詳しくは、次項の「所得制限」をご確認ください。)
- 月額については次の【表1】を確認してください。(表は1か月あたりの手当額です。)
- 第1子、第2子などの数え方は、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子……と数えます。
【表1】手当月額表
所得制限
認定請求時及び毎年6月に、受給者及び配偶者の前年(又は前々年)所得を確認し、【表2】の所得制限(上限)限度額表に照らし合わせ、支給区分の審査・決定を行っています。
《前年所得と支給区分》
【表2】(1)未満の人➡児童手当
【表2】(1)以上、(2)未満の人➡特例給付
【表2】(2)以上の人➡支給対象外
※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になります。
※所得制限について、詳しくは次のリンク先をご確認ください。
⇒児童手当の所得制限について
【表2】所得制限(上限)限度額表
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
支給開始月と支給月
- 手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、異動日(出生日、転出予定日等)の翌日から15日以内の申請であれば、異動日の翌月分から支給されます。
- 出生後、翌月に転出する場合、異動日(出生日)の翌月分の手当を受給するには、転出元の自治体へ申請が必要です。また、転出後には転出先の自治体にも別途申請が必要です。
- 手当は、10月、2月、6月の3回に分けて支給されます。詳しくは次の【表3】をご確認ください。(振込日が金融機関の休業日(土日祝など)にあたる場合は、前営業日の振込となります。
- 手続きの時期により、支給月に間に合わないことがあります。その場合は、手続き後、随時支給します。
【表3】支給月早見表
2 児童手当の手続きについて
- 児童手当を受給するためには、手続き(申請)が必要です。
- 各区役所の子育て支援課で手続きができます。(郵送での申請は受け付けていません)
- 一部手続きについては、各支所(井川・長田・蒲原)、一部市民サービスコーナー(西奈・藁科・城東・大里・東豊田・興津)でもできます。
手続内容と持ち物
児童手当の手続内容と持ち物等については、次のリンク先(pdf)をご確認ください。
委任状について
請求者・届出者(受給者)の代わりに代理人が申請・届出をする場合は、本人(請求者・届出者)が全ての事項を直筆で作成した委任状と、代理人の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。
電子申請について
- 次の手続きはマイナポータルのぴったりサービスでの電子申請が可能です。
- (1)児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- (2)児童手当等の額改定の請求及び届出
- (3)住所変更/氏名変更/口座変更の届出
- (4)受給事由消滅の届出
- (5)未支払の児童手当等の請求
- (6)児童手当等の現況届(令和5年度から)
- (7)児童手当不備書類の提出
- 申請にあたっては、請求者(受給者)自身のマイナンバーカードによる電子署名の付与が必要です。
※詳しくは次のリンク先をご確認ください。
⇒児童手当の電子申請について
3 その他
公務員の児童手当について
- 公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
- 受給している方が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。詳しくは住民登録のある市区町村または勤務先へお問い合わせください。
- 手当は申請した翌月分から支給対象となりますので、お早めに(退職後15日以内に)手続きをしてください。
現況届について
- 毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
- 令和4年度から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。
- ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 提出が必要な方にのみ、静岡市から提出案内を送付します。
- 受付期間内に現況届が提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。
<現況届の提出が必要な方>
- (1)離婚協議中で配偶者と別居している方
- (2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が静岡市以外の方
- (3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
- (4)法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方
- (5)その他、静岡市から提出の案内があった方
※詳しくは次のリンク先をご確認ください。
⇒児童手当の令和5年度現況届について
各種届出のお願い
次の変更事項があった方は、必ず各区の子育て支援課まで届け出てください。
<届出が必要な事項>
- (1)児童を養育しなくなったことにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
※離婚協議中の場合は、児童と同居している方が受給者となる場合があります。
※離婚後は、児童と同居している方が受給者となります。 - (2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(児童との世帯分離、他の市区町村や海外への転出を含む)
- (3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- (4)受給者が婚姻したとき、または離婚したとき
- (5)受給者が公務員になったとき
- (6)離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- (7)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けている方で、父母が帰国したとき
過払金が発生した場合について
- 受給している方が、市外・海外転出、拘禁等により資格を失った場合や、所得の修正申告等により支給額が減額される場合は、届出が遅れると、過払金が発生することがあります。
- 過払金については、納付書もしくは児童手当から差し引くことにより、返還していただくことになります。
- 各種届出の提出が遅れることのないようご協力をお願いします。
4 お問い合わせ先
児童手当については、お住まいの区の子育て支援課(各区役所内)までお問い合わせください。
【葵区】
TEL.054-221-1093 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
【駿河区】
TEL.054-287-8674 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号
【清水区】
TEL.054-354-2120 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号